相続法改正① 自筆証書遺言の財産目録について
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民法の改正で、自筆証書遺言に記載する”財産目録”は手書きが不要に
平成31年1月13日からもうすでに始まってます。
自筆証書遺言の財産目録は、自筆でなくともよくなりました。
自筆証書は、遺言する人が全文を自署し、作成した日付を記載し、署名押印をすることが必要です。
この中で全文自署の要件が財産目録についてはなくなり、自署でなくともよくなりました。パソンコで作成した目録や、登記情報や、通帳のコピーを添付してもよくなったのです。
ただ、遺言者が添付したことがわかるように目録自体に遺言者が署名押印することが必要となりました。紙の両面を目録に使用する場合には両面について各署名押印する必要があります。
添付した目録の訂正については、自筆証書遺言の加除訂正と同じく、変更箇所を指示し、変更した旨の付記して署名押印する必要があります。
目録の差し替えについては、本文を加筆訂正して古い目録の後ろに新しい目録をつけるのが正しいやり方ですが、遺言書の加筆訂正を方式をどおりにするのは難しいので、遺言者が書き直すことが可能であれば、はじめから書き直すのが無難です。遺言者が書き直すことができない場合は、公正証書遺言であれば、公証人が意思確認の上代筆することができます。
相続法改正トピック
① 自筆証書遺言の財産目録について
② 遺留分に関して、制度が変わります
③ 配偶者への居住用建物の贈与
④ 特別の寄与料の請求権
⑤ 遺産分割前の預貯金の取り扱い
⑥ 遺産分割を円滑に進めるための民法相続法改正
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?
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