相続人の中に、態度に激怒され、勘当された人がいるのですが、この場合、遺産分割協議に参加する資格はありますか?

相続についてのご質問

相続人の中に、態度に激怒され、勘当された人がいるのですが、
この場合、遺産分割協議に参加する資格はありますか?

勘当されても法定相続人であることに変わりないので,遺産分割協議に参加する資格があります。そのため,勘当された相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となります。

もしも,勘当された相続人が所在不明となっている場合には,親族・友人に聞き込みをしたり,戸籍附票や住民票から所在を探さなければなりません。

戸籍から所在を探すには>>

相続人は生存しているが所在はわからない場合には家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て,不在者財産管理人とその余の相続人で遺産分割協議を行うこともできます。

不在者財産の管理人は、不在者の財産に関する保存行為、目的の物や権利の性質を変えない範囲における利用や改良行為(民法103条)を行うことができますが、これらを超える行為には家庭裁判所で、権限外行為の許可を得ることが必要とされています(民法28条)。そして、遺産分割協議を行う場合には、この権限外行為の許可が必要となります。

裁判所は、不在者が不当な不利益を受けないように配慮するため、不在者の法定相続分を下回るような財産しか取得しないような内容の遺産分割協議案に対しては、原則として許可をしてもらえません。

したがって、不在者が法定相続分以上の相続分を取得する形で、遺産分割協議がまとまることとなり、不在者財産管理人は、行方不明者が現れるまで、取得した遺産を預かることになります。

遺産分割でお困りの方へ>>

遺産分割が無効になる場合について>>

 

勘当した相続人に財産を相続させたくない場合

勘当した人に財産を相続させないためには勘当した相続人に財産を相続させたくない場合には,被相続人による廃除の手続きがありますが,家庭裁判所は廃除を認めることには非常に慎重ですのであまり使われていません。

勘当した相続人には財産を相続させない旨の遺言書を作成する方法もありますが,この場合でも同相続人の遺留分は残ることに注意が必要です。

遺言書による廃除も可能

相続廃除は、遺言書に特定の相続人の廃除を希望する旨を記載しておくことも可能です。

この場合、被相続人の死後に遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求を行います。そのため、遺言書による相続廃除をする場合には、遺言執行者の指定もしておく必要があります。

遺言書を作成したい方へ>>

遺言の執行人について>>

相続廃除されたら遺留分もなくなる

相続廃除された相続人は、相続人が最低限得られる相続分である「遺留分」を請求する権利も失います。もともと遺留分の認められていない兄弟姉妹は、相続排除もできません。兄弟姉妹に遺産を相続させたくない場合には遺言書にその旨を記載します。

遺留分とは>>

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>