海外に相続人がいる場合の遺産分割で気を付ける点はありますか?

相続についてのご質問

海外に相続人がいる場合の遺産分割で気を付ける点はありますか?

遺留分侵害の遺言があり、遺留分請求する場合

海外の相続人あてに手紙やメールで、遺留分請求をすることになります。

遺産分割協議が成立した場合

遺産分割協議書に添付する印鑑証明はとれませんので領事館のサインの証明書によることになります。海外にいる人の名義とする場合は在留証明書を取得します。

遺産分割調停を申し立てる場合

他の相続人の1人が日本に住所のあるときはその住所を管轄する裁判所に申立します。海外にいる相続人しか他の相続人がいない場合は、被相続人の最後の住所地または、死亡地を管轄する裁判所に遺産分割調停の申立をします。

海外にいる相続人が出頭することは困難ですので代理人弁護士を依頼したり電話会議の方法で手続を進めることができない場合は、審判移行することになります。

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遺留分請求

贈与または遺留分を侵害する相続をした相手方が海外にいる場合も、原告である遺留分請求者の住所を管轄する裁判所に訴訟を提起することになりますが訴状の送達が問題です。

民事訴訟法条約に加盟国の場合は、外国の司法機関が送達してくれますが、訴状に訳文をつけなければなりません。

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※家事事件手続法より※

第3条の13

裁 判 所 は 、 家 事 調 停 事 件 に つ い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 管 轄 権 を 有 す る 。
一 当 該 調 停 を 求 め る 事 項 に つ い て の 訴 訟 事 件 又 は 家 事 審 判 事 件 に つ い て 日 本 の 裁 判 所 が 管 轄 権 を 有 す る と き 。

※民事訴訟法より

第5条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一 財産権上の訴え 義務履行地

※民法より

第484条
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>