疑わしい預金の引出しを発見したらどうしたらよいですか?

相続についてのご質問

1.疑わしい預金の引出しを発見したら

被相続人と同居や、お金の管理をしていた相続人が、継続的にキャッシュカードで預金を引き出していることや、死亡直前に被相続人の死亡による口座凍結を回避するためキャッシュカードで短期間に多額の預金を引き出していることがあります。

 

このような場合、通帳の管理をしていた相続人に対し、引き出し金の使途や所在の説明をまず求めるべきです。

 

納得のいく説明が得られない場合、遺産分割調停の中で同様の説明を求め、引き出し金を遺産に戻して分割する合意ができればよいですが、合意ができない場合、遺産分割調停や審判においては、分割時に存在する財産を分けることしかできず、すでに引き出されて現存しない使途不明金を遺産に戻すことはできません。

 

そこで引き出された預金を遺産に戻す合意ができない場合は、簡易裁判所または地方裁判所に不当利得返還訴訟・損害賠償請求訴訟を提起することになります。

 

2.被相続人のために引き出した場合

引き出した相続人が被相続人のために引き出したと主張する場合は、その使途を具体的に主張立証する必要があります。使途に関する領収書等の資料も提出する必要があります。

 

使途に関する領収書等の資料が提出できない場合、使途不明として、引き出した相続人の不当利得とする裁判例もあり(東京地方裁判所平成18年10月25日判例秘書)ますので注意が必要です。

 

当職が担当した事案で、引き出し者所有のマンションのリホームに使用した事案では、引き出し者の再婚のためリホームと認定され否定されたものや、リホーム金の一部について、被相続人のためのものでないとの理由で否定されたものもあります。

 

3.被相続人の承諾を得て引き出した場合

被相続人から通帳やキャッシュカードを預かり、被相続人の承諾を得て引き出し金を施設費用の支払や、被相続人の生活費として被相続人に渡していた場合は、引き出し者には利得もなく、被相続人に損害もありませんので、預金の使い込みではありません。

 

もっとも、被相続人の承諾を得て引き出したことは、引き出し者が主張立証しなければなりません。

 

被相続人が認知症の場合は、被相続人が承諾する能力を有したかの問題が生じます。また、被相続人の承諾に関する証拠はないのが普通ですので引き出し金の使途を合理的に説明できない場合は、権限の範囲を超えた違法な引き出しと認定されることがあります。

 

4.無断で引き出した場合

無断で引き出した場合は、全額不当利得あるいは、不法行為となります。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>