生前に相続放棄をしておいたのですがどのようにすればよいでしょうか?

相続についてのご質問

生前に相続放棄をしておいたのですがどのようにすればよいでしょうか?

相続放棄は、生前にはできません。

それでは、家族に借金のたくさんある人がいて相続する可能性のある場合や、相続問題にかかわりたくない場合はどうすればよいのでしょうか?

相続放棄手続きでお困りの方へ>>

弁護士に依頼して借金の整理をする。

借金の整理の方法としては、自己破産個人再生などの法的整理と、任意整理があります。

借金を完全に整理しておけば、借金を相続することはありません。

 

生命保険に加入して、家族を受取人にしておけば、生命保険金は遺産ではないので、相続放棄しても受けとることができます。

 

家族に財産を生前贈与する方法もありますが、多額の借金がある場合、債権者から取り消される可能性があります。

相続財産調査の方法について>>

 

遺言書を作成して、特定の相続人に財産を相続させなくする。

財産を他の相続人や非相続人に相続させ、相続したくない相続人は遺産相続から除外するのです。

この場合、除外した相続人が、夫、妻、子や孫、親などの遺留分のある相続人の場合は、自分の遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内にたくさん相続した相続人に対し、遺留分侵害請求ができます。

遺言書でお困りの方へ>>

 

この遺留分の生前放棄は、家庭裁判所に申立をして許可を得る必要があります。この際、その相続人が、遺留分に相当する財産の生前贈与を受けているかも審理の対象となります。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>