相続法改正③ 配偶者への居住用建物の贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与できるようになりました

令和元年7月1日以降に亡くなった場合に適用があります。

婚姻期間が20年以上の配偶者に対する居住用建物の贈与について持ち戻し免除の推定がなされました。(民法第903条4項)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産を贈与した場合、基礎控除110万円に加え、2000万円まで贈与税の控除があります。(相続税法第21条の6)

一旦相続が発生すると、贈与した不動産の相続時の時価を、相続財産に加え、法的相続割合で各人の相続分を計算して、配偶者については、贈与を受けた不動産の相続時の時価を相続分から差し引く持ち計算をしなければなりませんでした。

このような、持ち分計算をしなくてよいというのが、持ち免除の意思表示というものですが、実際になされている例はまれであまり利用されていませんでした。

そこで、冒頭に記載してとおり、婚姻期間が20年以上の場合で、居住用不動産を贈与した場合、特に別段の意思表示のない場合は、持ち戻しの免除の意思表示がなされたものと推定することにしました。

適用を受けるための要件は、贈与時点で婚姻期間が20年以上あることと、不動産が居住用であることです。居住は、贈与を受ける配偶者が居住用であることが要件です。

相続法改正トピック

① 自筆証書遺言の財産目録について

② 遺留分に関して、制度が変わります

③ 配偶者への居住用建物の贈与

④ 特別の寄与料の請求権

⑤ 遺産分割前の預貯金の取り扱い

⑥ 遺産分割を円滑に進めるための民法相続法改正

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>