相続調査について
相続が発生して、このようなお困りごとはありませんか?
〇他の相続人が通帳などの財産の全容がわかる情報を持ってるはずだが、教えてくれない
〇いったん自分で調べてみたが、本当に故人の財産を漏れなく調べられているか不安だ
〇平日は仕事があり、戸籍収集のために役所へ行く時間を作れない
〇自分で戸籍収集や預金照会をしようと思ったが面倒でできなかった
〇自分に面識のない、腹違いの兄弟姉妹がいるらしいので調べたい
〇他の相続人が亡き母の遺言を持っているようだが見せてくれない
相続人や相続財産を「正しく調査し把握すること」は「家族のきずな」を守るためにとても重要です
当事務所では遺産分割を始めるときに必要になる「相続人の数」と「相続財産の額・種類」と「遺言の有無」を調査し、それを元にご依頼者様のとるべき遺産分割の方針をご提案させていただくサービスをご用意しています。
費用は作業の過多に応じて若干変動はございますが、10万円~最大でも20万円までとなっております。
弁護士に交渉を依頼するか悩んでいる、まずは相続財産額を把握してから考えたい、という方には特におすすめです。ぜひご利用ください。
相続人確定の必要性
被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いる場合には、遺産分割をするまでの間、各相続人が遺産に対して法定相続分を受け取る権利があります。
遺産分割は各相続人の協議で行われるのが原則ですので、相続人の範囲を確定させる事が必要です。
相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割が無効になってしまい、再度遺産分割協議をやり直ししなければならなくなるなど、面倒なことが発生する場合があります。
親族が亡くなられてつらい時期になんとか作った時間で実施した遺産分割協議をもう一度やり直すのは大変だと思います。
そのような無駄な時間を発生させないためにも、丁寧に相続人を調べる必要があります。
相続人調査・戸籍収集について詳しくはこちら>>
相続財産の調査を専門家に依頼すべき理由
遺産分割は故人の財産を相続人で分けることです。
相続財産はプラスのものをイメージされる方も多いかと思いますが、借金や住宅ローンなど、遺産の中にマイナスの財産があることもあります。
これらは相続放棄をして、債務をなくすことが可能ですが、その申述期限が3か月以内と短く、3か月を越えると相続放棄をするのが難しくなるため、相続財産はお早めに調査する必要があります。
また、当然ですが、不動産や株式などは価値が日々変動していますし、預金額も普通に生活していれば変動するものです。
「10年前に3000万円預金があると聞いていたが通帳を見ると500万円になっていた」というご相談や、「再開発され土地の価格が急上昇しているため昔はいらなかった土地の権利も欲しくなった」というご相談をよくいただきます。
このような時にはぜひ専門家による正確な調査を依頼すべきです。
意外に普段の生活でお金は使われており、他の相続人による使い込みだと思っていたが専門家の目で調査をしてみたら全て生活費だった、ということもしばしばあります。
逆にいうと、不明瞭なお金の移動は専門家が見ると分かるものです。相続財産についてご不安なことがあればまずは財産の調査をおすすめします。
最後に、遺産分割の前に遺産の種類(金融資産・不動産など)や遺産の額、それを合理的に分ける方法などが明確になっていないと、各相続人の思い込みで遺産の取り分を主張し合う形になるため、親族間トラブルの発生率が高まります。
このタイミングで仲の良かった家族のきずなにひびが入ることが多く、「遺産分割の話し合いの場が親族の罵り合いの場になった」、「一家離散となり、親戚付き合いがなくなってしまった」「信じていたと思っていた兄弟にのけものにされた」など、泣きながらご相談をされるご依頼者の方も少なくありません。
当事務所ではこのようなご依頼者様のご相談を数多く受けていたため、もっと早く弁護士に相談して正しい相続財産を把握し、妥当な遺産分割案を提示すれば家族のきずなが壊れることもなかったのに、と心を痛めていました。
そのような経験もあり当事務所はできるだけ早いタイミングでの相続人・相続財産・遺言の調査をおすすめしており、相続で家族のきずなが切れないようなサポートを準備しております。
当事務所に在籍している弁護士は、相続案件の経験が豊富であり、相続人や相続財産の調査に精通しております。初回の相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください。
相続財産調査について詳しくはこちら>>
相続調査を通して解決に至った事例
相談内容
相談者の夫が亡くなり、相続人は、配偶者である相談者と被相続人のご兄弟のみ、と相談者は認識しておりましたが、その兄弟については、どこに住んでいるのか、また連絡先はどこか、を把握できておりませんでした。
相談者の夫が所有していた財産についても、預貯金があって、どのくらいの残高があるか、については把握されていましたが、その他に、夫が近くの信用金庫に借りていた貸金庫があるらしい、という話を耳に挟みました。ただ、相談者にはその真偽がわからず、時間が取れなかったため、銀行に照会することができていませんでした。
上記のような事情で、遺産分割協議を実施しようと思っても、遺産分割を進めることができない状況となっており、しかし相談者はご高齢で、細かな手続を進めることが困難だった点や面識のない夫の兄弟に会って相続の遺産分割協議を相談者ご自身で進められると思っていなかった点から、当事務所の弁護士に相談にお越しになり、ご依頼いただきました。
当事務所の対応
まず、夫の相続人の住所を明らかにするために、夫の戸籍謄本・戸籍事項証明書や戸籍の附票等の書類を収集し、相続人の確定を行いました。その結果、夫の兄弟の現住所が判明しました。
そのうえで、夫が借りていた貸金庫については、相談者を含む相続人全員の署名・押印を得て、相談者と一緒に金融機関に行き、貸金庫を開けたところ、中から現金と別の預金通帳が発見され、残高をすべて把握できました。
相続人・財産調査を実施することで、相続人全員の所在と遺産の全容を把握できましたので、判明した遺産の内容を前提に、遺産分割協議書案を作成して他の相続人全員に送付したところ、他の相続人全員の了解を得ることができたため、調停等の裁判所の手続を経ることなく、遺産分割協議が成立しました。
相談者は、夫が亡くなって、自分で少しやってみたものの、抜け漏れがないかが心配になったので、今回依頼いただいたのですが、不安点を解消したうえで、遺産分割を円滑に進め、相続の手続が完了し、非常に安心していたご様子でした。
このように、相続発生後、なるべくお早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題が、円満にかつ早期に解決につながります。
当事務所の相続調査パックのサービス内容
相続人・財産調査、遺言の調査を実施
当事務所の弁護士にご依頼いただければ、戸籍収集などの相続人の調査・確定、預貯金の照会や不動産の調査、その他マイナスの財産を含めた相続財産の調査・評価を迅速に実施いたします。
また、被相続人が公正証書およびその他の遺言を遺していないかどうかも調査いたします。
時間がない、お足元が悪いなど、相続調査をご自身で実施いただくことが困難な場合や、煩雑な作業から解放されたい方はぜひご利用ください
実際の相続調査パックの実施内容
単体での費用(税込) | パック費用(税込) | |
相続人調査 | 16万5000円 | |
故人の戸籍収集代行 | 5.5万円 | |
相続関係説明図作成 | ||
相続人が存命か確認 | ||
代襲相続人の調査 | ||
面識のない相続人の調査 | ||
遠方に在住の相続人の調査 | ||
被相続人の意思能力の調査 | ||
上記を基にした相続トラブル調査 | ||
相続財産調査 | ||
不動産の評価 | 3.3万円 | |
不動産の登記・評価の情報調査 | ||
預貯金の調査(過去5~10年間) | 11万円(5年分) | |
銀行への残高照会代行 | ||
上場株式・投資信託の有無の照会 | ||
証券会社への照会 | ||
被相続人が受取人となる保険の存在調査 | ||
会社株式などの評価額算定 ※被相続人が会社経営者などの場合 |
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相続財産目録の作成 | ||
遺言調査 | ||
公正証書遺言の存否の調査 | 1.1万円 |
相続調査をもとに、遺産分割の方針を提案
上記の相続人の確定や相続財産の調査の結果、遺産分割協議を問題なく進めることが可能かどうかを判断し、遺産分割の方針を提案させていただきます。
遺産分割の方針について、提案させていただくまでが、調査パックの費用に含まれております。
調停前の交渉段階では
まず、遺産調査から行い分割案をお示しした上でご依頼いただき、早期の遺産分割協議の成立を目指します。
遺産調査が不要な案件については、分割案を各相続人にご送付し、早期の遺産分割協議の成立を目指します。
交渉で解決できず、調停となった場合は
調停では調停委員会に裁判官が入っており、法律の専門家である裁判官を説得する必要があり、そのためには裁判例の調査が不可欠でありますので、対立点について有利な裁判例に基づく主張を展開して裁判官を説得し、有利な解決を目指します。
また、調停段階で事案を法的に整理しておくことで裁判所も早期に審判をすることができます。早期の解決につながります。
弁護士による相続の無料相談実施中!
藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方
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子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方
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当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。