相続法改正② 遺留分に関して、制度が変わります

遺留分に関して、制度が変わります

兄弟姉妹以外の相続人が遺言により、法定相続分の半分(直系尊属は3分の1)以下しか相続できなくなった場合に、遺言の一部を取り消すことができる権利です。

子2人が相続人の場合、子の1人に唯一の遺産である自宅を相続させる遺言状を書いた場合、これまでは遺留分侵害額請求権を行使すると自宅は、4分3と4分の1の共有となりました。そうなると一方の同意がないと自宅を売却することもできなくなります。

今回の改正で、遺留分権利者は自宅の時価の4分の1相当額の支払いを受ける権利をもつこととなり、裁判所は、相手方の申立により、支払について期限をもうけたり、分割の支払を受ける権利に変更することが可能となりました。

遺留分は金銭的請求権となりました。(1042条1項1046条1項)

裁判所は、支払について分割払としたり、期限を与えることができます。(1047条)

減殺請求の対象となる贈与は、改正前は制限がありませんでしたが、被相続人死亡前10年までものに限られることとなりました(1042条3項)。

但し、遺留分を侵害することを知ってなされた贈与は遺留分侵害額請求の対象となります(1042条1項、3項)。

相続法改正トピック

① 自筆証書遺言の財産目録について

② 遺留分に関して、制度が変わります

③ 配偶者への居住用建物の贈与

④ 特別の寄与料の請求権

⑤ 遺産分割前の預貯金の取り扱い

⑥ 遺産分割を円滑に進めるための民法相続法改正

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>