相続法改正⑤ 遺産分割前の預貯金の取り扱い

遺産分割前の預貯金債権が引き出せるようになります

令和元年7月1日から始まります。

遺産分割前の預貯金債権が単独で引き出せることなりました。

預金者が亡くなったことを銀行が知ると預金を凍結してしまい引き出せなくなります。預金者以外の人が通帳や印鑑やカードを悪用して引き出すことを防ぐためです。

相続人が預金を引き出す場合、共同相続の場合は、他の共同相続人の同意が必要です。
対策として、

1 死亡前に葬儀費用等にあてるため、カードで50万円ずつ出金しておく。
2 銀行には死亡を知らせず、カードで出金する。
3 葬儀費用の支払についてのみ他の相続人に同意の判をもらって引き出し支払う。

といった方法がとられてきました。

しかし、事故で急に亡くなった場合は1の方法はとれませんし、他の相続人が銀行に死亡を通知してしまった場合は、2の方法はとれませんし、他の相続人との関係がよくなく3の方法もとれない場合は、葬儀費用を喪主が立て替えなければなりません。

改正相続法(民法第909条の2)では、遺産である預貯金の額の3分の1に法定相続分をかけた額で、150万円まで引き出せることとなりました。

そうすると亡くなった方が

A銀行 1000万円
ゆうちょ 500万円
B信用金庫 100万円

の預貯金があり、相続人が長男、長女であった場合

A銀行 1000万円÷3÷2= 166万円なので150万円
ゆうちょ 500万円÷3÷2=83万円
B信用金庫 100万円÷3÷2=16万円

まで引き出せることとなり合計249万円ほどを引き出しお葬式がだせることになります。
この規定は、改正相続法施行前に被相続人が亡くなった相続についても、適用されますので、大変便利な制度となっています。

これで足りない場合は、家庭裁判所に申立して仮払の申立をして認めてもらうことになります(家事事件手続法200条)。

相続法改正トピック

① 自筆証書遺言の財産目録について

② 遺留分に関して、制度が変わります

③ 配偶者への居住用建物の贈与

④ 特別の寄与料の請求権

⑤ 遺産分割前の預貯金の取り扱い

⑥ 遺産分割を円滑に進めるための民法相続法改正

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>