遺贈された他人も遺産分割協議に加える必要はありますか?

相続についてのご質問

相続人は、子二人ですが、すべての財産の2分の1を他人に遺贈
するという遺言が見つかりました。この場合、遺贈された他人も
遺産分割協議に加える必要はありますか?

遺贈とは、遺言によって財産を他人に贈与することを指し、贈与者が一方的に単独で行うことができます。

そのほか贈与者と受贈者との間で死後財産を贈与する契約を結ぶ死因贈与も民法554条に規定されていますが、遺贈が贈与者が一方的に行う単独行為であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者との間の契約という点で異なります。

ご質問の、「すべての財産の2分の1を…に遺贈する」という遺言は、包括遺贈と呼ばれ、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)と規定されています。

包括受遺者と相続人との間には共同相続人相互の間におけると同様の関係が生ずるため、遺産の共同所有関係が生じ(898条・899条)、遺産分割協議をすることになります(907条1項)。よって、この場合、遺贈された方も遺産分割協議に加わる必要があります。

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包括遺贈の場合の受遺者の対応

なお、遺贈された場合でも、受遺者は遺贈を受けることを強制されるわけではなく受遺者は遺贈を承認しまたは放棄する自由があります(民法986条1項)。

包括遺贈の受遺者は、相続の放棄・承認に関する規定が適用されることから、放棄する場合には、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する方法により、遺贈の放棄を行う必要があります(938条、915条)。

他方、○○の不動産を他人に遺贈するという遺言は、特定遺贈といい、包括遺贈と異なり相続人と同じ立場になるわけではないので、遺産分割協議に加わる必要はありませんし、その前に当該遺産を受け取ることができます。特定遺贈の受遺者は放棄することができますが、包括遺贈の場合と異なり放棄の期限はありません。

相続放棄について>>

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>