遺産の土地の境界が不明確で遺産分割の進め方が分からない
境界不明な土地でもそのまま相続人の1人が相続したり、売却できれば問題ありません。
問題は土地が広く不動産業者が分譲目的で購入するような土地である場合や相続人か分筆した土地をそれぞれ相続する場合です。
土地を分筆するには隣接する土地の所有者に境界の確認をしてもらって印鑑をもらう必要があります。分譲目的の売買の場合は境界確認ができていることが条件となります。境界確認を拒否されると法務局で筆界特定手続を行って境界を再現してもらわなければなりません。
いずれにしろ測量費用が必要となりますが,筆界特定手続を弁護士や土地家屋調査士に代理を依頼する場合はその費用や筆界特定手続での測量費用も必要となります。これらの費用は遺産の管理費用として、遺産から支出することになります。
弁護士による相続の無料相談実施中!
藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方
遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方
子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方
などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。
当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
当事務所が選ばれる理由
当事務所によく相談いただく内容TOP3
よくあるご質問
この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 遺産分割で1000万円獲得
- 遺留分1億円
- 難聴対話支援システムコミューン(https://www.comuoon.jp/about/)を導入しました。
- ●遺産を一人占めしていた相続人から、法定相続分の85%を取り返す和解を成立させた事例
- ●戸籍記載事項証明書(戸籍謄本)の取得が本籍地以外で取得できるようになりました。
- 相続放棄後の土地建物の管理(保存)義務に関する法改正
- ● 使途不明金、使い込み 遺産の解約金を実家の修理代や老人ホームに入所中の被相続人のために使用したとの主張し、訴訟となり、裁判所の和解案500万円で和解した事例
- 代償金を公正証書で、給与と退職金にした事例について労働審判で解決した事例
- 遺産分割で共有となった不動産、共同経営の預金を協議分割した解決事例
- 遺産分割 昭和29年に死亡した祖父名義の土地について、相続人が25人ある事案について、調停に代わる審判で解決した事例