遺留分1億円
Aさんは2人兄弟の長男でしたが、父の経営する会社のあと継ぎと期待されていましたが、横道にそれ、勘当され、父の葬儀にも呼ばれませんでした。Aさんのお父さんは資産家でたくさんの遺産があるはずと当事務所にご相談に来られました。
- Aさんの弟に受任通知を送り、遺産について問い合わせたところ、弟は弁護士を依頼し、お父さんの公正証書遺言で、弟とお母さんに2分の1ずつで遺産を相続させるとなっておりAさんの分はないことがわかりました。
- 遺留分減殺請求
公正証書遺言がAさんの遺留分を侵害していることは明らかでしたので遺留分減殺請求(旧法事件でした。)の内容証明を送付し、交渉を開始しましたが、弟とお母さんの弁護士はAさんが横道にそれたときに援助したという4500万円もの特別受益があると主張し、調停でないと遺留分の支払はできないと拒否しました。
- 遺産分割調停
公正証書遺言が、2分の1の割合相続で、旧法事件の遺留分減殺請求でしたので遺留分減殺請求により、遺産共有となるので遺産分割調停の申立をしました(現在の遺留分侵害額請求の場合は金銭請求のみですので、訴訟となります。)。
調停申立てすると相手方らの弁護士は、不動産の価格を争う、会社の株は、相続税評価(鑑定額よりかなり低い価格です。)を主張するが、いずれも鑑定費用はださない。審判でないと支払はしないと支払を拒否しました。
調停の中でお父さんの銀行口座の調査の結果、弟が自宅取得資金1000万円の贈与を受けていることが判明しました。
- 遺産分割審判
遺産分割審判で、会社の株については鑑定をし、不動産の評価については裁判所が案をだしてくれ合意ができ、遺留分(8分の1)は当方計算で1億1600万円となり、裁判所案のAさんの特別受益は600万円、Aさんも早期の支払を希望しましたので裁判所案の1億円で調停が成立しました。
- Aさんの不義理が原因で相手方が感情的となり、支払の返事を引き出すまでに時間がかかりましたが、法的に妥当な金額の解決ができました。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 遺留分1億円
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