アメリカ人の相続放棄
- アメリカ人の相続
Aさんは、アメリカ人と結婚し、夫は日本人の配偶者として、永住権を取得しました。夫が亡くなり、夫には多額の負債がありましたので、相続放棄をするため当事務所にご相談されました。
- 当職が調査したところ、英米法では、日本と異なり、裁判所に相続の申出をして、相続財産管理人を選任して、管理人が遺産を調査し、負債があれば弁済して、残った財産を相続人に引き渡します。「プロベート」といいます。 負債を弁済して相続財産がなくなった場合は、債務は相続人に引き継がれません。日本にある類似の制度としては限定承認という制度があります。
大阪地方裁判所昭和62年2月27日判決は、債権者が相続人に対し、債務の支払を求めた事件で、アメリカカリフォルニア州法では、相続人が債務を相続しないという理由で債権者の請求を棄却し、認めていません。
- 相続放棄手続
どうしても相続放棄手続をして安心したいという場合は、ワシントン州法では、遺産の全部または一部を放棄することができますので、日本の裁判所で相続放棄手続をすることができます。
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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- アメリカ人の相続放棄
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