アメリカ人の相続放棄

 

  • アメリカ人の相続

Aさんは、アメリカ人と結婚し、夫は日本人の配偶者として、永住権を取得しました。夫が亡くなり、夫には多額の負債がありましたので、相続放棄をするため当事務所にご相談されました。

  • 当職が調査したところ、英米法では、日本と異なり、裁判所に相続の申出をして、相続財産管理人を選任して、管理人が遺産を調査し、負債があれば弁済して、残った財産を相続人に引き渡します。「プロベート」といいます。  負債を弁済して相続財産がなくなった場合は、債務は相続人に引き継がれません。日本にある類似の制度としては限定承認という制度があります。

大阪地方裁判所昭和62年2月27日判決は、債権者が相続人に対し、債務の支払を求めた事件で、アメリカカリフォルニア州法では、相続人が債務を相続しないという理由で債権者の請求を棄却し、認めていません。

  • 相続放棄手続

どうしても相続放棄手続をして安心したいという場合は、ワシントン州法では、遺産の全部または一部を放棄することができますので、日本の裁判所で相続放棄手続をすることができます。

弁護士による相続の無料面談相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回面談相談は60分無料となっております。

相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方

遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方

子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方

などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

ご相談をご検討されている方へ>>

当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

弁護士に相談すべき理由  

当事務所が選ばれる理由

詳しくはこちらから>>>

 

当事務所によく相談いただく内容TOP3

遺産分割 遺留分 遺言作成

よくあるご質問

遺産分割 遺留分 遺言作成

この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>