多額の会社に対する貸付金の遺産分割、相続人以外の第三者に対する特別受益

  • 事例

平成5年父死亡  相続人は、正妻の子5人、内妻の子2人

昭和63年の自筆証書遺言があるが、対象物件は2つを残し全て経営する法人に売却済み。

  • 弁護士へ相談にいたった背景

内妻の子が弁護士を依頼したので会社を経営するAさんは、当事務所にご相談になりました。

  • 弁護士の関わり

当事務所にご相談頂き、当職が代理人として、内妻の子の弁護士と交渉する一方遺言書の検認申立てをしました。

争点

内妻の子の特別受益

自宅購入時に3000万円貸付

内妻の子の子が医学部に入学し5000万円贈与

上記の点について交渉したところ

3000万円の貸付については内妻の子の夫に対する貸付であり免除された

5000万円については内妻の子に対する贈与

と主張し、

借用書と免除の録音し教育資金贈与と債務免除の贈与税の申告書と納税の納付書を提出してきました。

そして会社の決算書類の提出を求めてきました。

  • 弁護士が代理人になった結果

そこで、Aさんと相談し、内妻の子の主張を認め、第三者に対する貸付と贈与で特別受益に該当しないとする代わりに

遺産の評価は、相続税申告書のとおりとして、法定相続分の8割相当額の会社に対する貸付金を内妻の子が取得する案を提案したところ

相手方弁護士が承諾し、遺産分割協議が成立しました。

  • コメント

  本件では、被相続人が経営する会社に対する貸付金が9億円ほどあり、これがそのまま残って遺産分割の対象となりました。代償金の支払のため、Aさんは金融機関から借入をして、内妻の子が取得した遺産である会社に対する貸付を取得しました。Aさんは立替金を会社から分割でもらうことになりました。

 本件は高額事案でしたが、1年ほどで解決しました。相続人以外第三者に対する贈与は、相続人の子や配偶者であっても裁判所ではなかなか特別受益と認められませんので特別受益の主張を断念したことが早期の解決につながりました。内妻の子が贈与税の申告と支払をしていた点が内妻の子の強みとなりました。

 株式の評価については、相続税申告書の評価は極めて低く、実際に、公認会計士(不動産のある場合は不動産鑑定士)に依頼して評価した場合高額となりますが、本件では相手方も早期解決のため鑑定まではしてきませんでした。

 なお、被相続人が生前に遺言の対象物件を処分した場合遺言はその部分に関しては無効となります。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>