相続放棄後の土地建物の管理(保存)義務に関する法改正

 

【2023年3月まで】

 被相続人の借金や、売れる見込みのない不動産を相続したくない場合に利用されるのが相続放棄ですが、2023年3月末までは相続放棄をしても、

・後順位の相続人がいない

・複数の相続人全員が相続放棄した場合

には、相続放棄をしても相続財産の管理義務がありました(改正前民法940条)。

 例えば、被相続人の死亡により空き家となった不動産や管理する人のいなくなった山林・田畑(いわゆる負の不動産)は、相続放棄により固定資産税の負担はなく、(相続人)所有者としての責任は負いませんが、この民法940条による管理責任は残ります。

この管理義務から解放されるためには(改正前民法の)相続財産管理人の選任申立てが必要でしたが、弁護士費用に加えて、通常、予納金として数十万円から100万円の支払いが必要となります。

ただ、実際にこの管理責任を問われて、相続放棄をした人が損害賠償義務を負ったというケースは、調べた限りでは見当たりませんでした。

相続財産管理人の選任申立てには、予納金の負担はもちろん、それ以前に、他の相続人が不明な場合には、後順位の相続人がいるか否かを調査したり、他の相続が相続放棄をしたのか否かを調査するにも手間と費用がかかり、弁護士に依頼した場合には弁護士費用もかかるため、経済的な負担から、相続放棄だけして不動産は事実上放置することを選択される方は少なくないです。

 しかし、2023年4月施行の改正民法940条により、管理義務は保存義務とされ、かつその保存義務を負うのは相続「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」人に限られることになりました。

 この改正民法940条には経過措置がないので、2023年4月1日以前に発生した相続、改正前に行った相続放棄にも新法が適用されます。

 ただし、相続放棄したものの、相続財産である家に住んでいる、鍵を所持しているなど相続財産を現に占有している人には改正民法940条により保存義務が生じる場合がありますので、相続放棄をご検討の方、将来の相続がご不安な方は一度、弁護士にご相談ください。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>