遺産が空き家になっていて処分・取得したい。

処分する場合

 処分する場合は、相続人全員の同意が必要です。

 

 まず不動産業者に査定にだして、買い主を見つけてもらいましょう。大手の不動産業者には、売り主名義の相続登記がなされていないと仲介を受付ないところもありますので、事前に相続登記をしなければなりませんが相続人全員の委任状がないと、委任状のない相続人には登記識別情報が発行されないので、決済の際に司法書士の本人確認情報の作成手続費用が必要となります。買い手が見つかったら他の相続人に話をして良い買い手があるので売却をしようと説得することになります。

 

 売却代金の分配などをスムーズにしたい場合は、弁護士を依頼して、事前に遺産分割協議書を作成して、売却するとスムーズに進みます。

 

取得したい場合

 取得したい場合は、まず管理する相続人に話をして鍵をもらって管理あるいは、入居することです。

 

 そして他の相続人と話をして単独相続を認めてもらいます。単独相続するために、金融資産がない場合は、他の相続人に相続分相当の代償金を支払わねばなりません。代償金の支払の資金のない場合は金融機関から借り入れをして支払うことになりますが、住宅ローンより融資条件が金利とかの面で高利であるのが一般です。

 

 いずれの場合も相続人同士の話し合いで決まらない場合は、弁護士に依頼して交渉してもらうか、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになりますが、遺産分割調停は時間がかかるのでまず弁護士に依頼して交渉してもらうのがよいです。藤井義継法律事務所では、このような案件を処理した実績がありますのでぜひ相談ください。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>