相続人の一部が実家不動産・親の所有していたマンションに住み続けて出て行ってくれない。
相続人の1人が配偶者(夫や妻)の場合
実家やマンションが被相続人の単独名義の場合は、配偶者居住権がありますので立ち退かすことは困難です。遺産分割協議が成立するまでは配偶者短期居住権があり、立ち退かすことはでいません。
遺産分割調停の申立をすると配偶者長期居住権の申立をし、裁判所が認めると亡くなるまで配偶者長期居住権が生じます。
もっとも高齢者が亡くなるまで独居することは困難ですので施設に入る際には、お金をだして放棄してもらえばよいのですが、認知症で判断能力がなくなった場合は、成年後見制度を利用する必要があります。
相続人の1人が配偶者でない場合
この場合は、遺産分割調停で話し合っても退去しない場合は、審判で競売を命じてもらうことになります。競売の場合は、買受人が代金納付して、引渡命令の申立をすれば、立ち退かすことができます。
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