相続人の一部が実家不動産・親の所有していたマンションに住み続けて出て行ってくれない。

相続人の1人が配偶者(夫や妻)の場合

 実家やマンションが被相続人の単独名義の場合は、配偶者居住権がありますので立ち退かすことは困難です。遺産分割協議が成立するまでは配偶者短期居住権があり、立ち退かすことはでいません。

 

 遺産分割調停の申立をすると配偶者長期居住権の申立をし、裁判所が認めると亡くなるまで配偶者長期居住権が生じます。

 

 もっとも高齢者が亡くなるまで独居することは困難ですので施設に入る際には、お金をだして放棄してもらえばよいのですが、認知症で判断能力がなくなった場合は、成年後見制度を利用する必要があります。

 

相続人の1人が配偶者でない場合

 この場合は、遺産分割調停で話し合っても退去しない場合は、審判で競売を命じてもらうことになります。競売の場合は、買受人が代金納付して、引渡命令の申立をすれば、立ち退かすことができます。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>