不動産ではなく代償金を取得したいが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持っていない。
家庭裁判所に遺産分割調停の申立をし、調停で話し合っても長男がお金を準備しない場合は,調停を不調として家庭裁判所で、遺産の売却を命じ、あるいは遺産を競売する審判をしてもらいます。
もっとも、遺産の一部が被相続人と長男の共有となっている場合は、遺産を共有とする審判をしてもらいます。そして,地方裁判所で共有物分割訴訟をして,それでも長男がお金を準備しないときは競売となって,競売代金を共有割合でわけることになります。競売となると時価の5割から7割の値段でしか売れませんのでいずれかの段階で共同して実家を売却することになります。
当事務所ではこのような事例で競売まで進行した事例もありますのでお気軽に御相談ください。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 遺産分割で1000万円獲得
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