遺産の土地の境界が不明確で遺産分割の進め方が分からない

 境界不明な土地でもそのまま相続人の1人が相続したり、売却できれば問題ありません。

 

 問題は土地が広く不動産業者が分譲目的で購入するような土地である場合や相続人か分筆した土地をそれぞれ相続する場合です。

 

 土地を分筆するには隣接する土地の所有者に境界の確認をしてもらって印鑑をもらう必要があります。分譲目的の売買の場合は境界確認ができていることが条件となります。境界確認を拒否されると法務局で筆界特定手続を行って境界を再現してもらわなければなりません。

 

 いずれにしろ測量費用が必要となりますが,筆界特定手続を弁護士や土地家屋調査士に代理を依頼する場合はその費用や筆界特定手続での測量費用も必要となります。これらの費用は遺産の管理費用として、遺産から支出することになります。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>