賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい。

 裁判所は、遺産の賃料は、遺産分割とは別で法定相続分で分割されるとしています。

 

 したがって、土地建物の管理し、賃料をもらっている相続人に対し、法定相続分の賃料の支払を請求します。この請求は、早い目に請求しておかないと、金額が多額となり、支払が困難となったり、管理する相続人が使い込んだりして、遺産分割協議の成立のため、免除するという結果となることがありますので注意が必要です。

 

 遺産分割協議で1人の相続人の所有とせず共有とした場合は、賃料の分配が継続します。遺産分割協議でいったん共有とすると、共有を解消するには、共有持分を他の共有者に買い取ってもらうか、居室毎の区分所有にすることになります。この交渉が、成立しない場合は、地方裁判所に共有物分割の訴訟を提起し、裁判所が、全面価格賠償(買取)、現物分割(区分所有)の順に検討し、いずれも無理と判断した場合は、競売となりますが、競売となった場合は、価格が安くなってしまうので、共同で第三者に売却するのよいです。

 

【不動産の遺産相続】Q&A一覧へ

弁護士による相続の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方

遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方

子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方

などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

ご相談をご検討されている方へ>>

当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

弁護士に相談すべき理由  

当事務所が選ばれる理由

詳しくはこちらから>>>

 

当事務所によく相談いただく内容TOP3

遺産分割 遺留分 遺言作成

よくあるご質問

遺産分割 遺留分 遺言作成

この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>