預金を無断利用した場合 凍結銀行に対する払戻請求
相談内容
Aさんは2人兄弟で、母は既に亡くなっています。父が死亡した後、Aさんの兄が父の通帳等を持ち出し勝手に預金を引き出しているようなので、Aさんは、銀行に父が死亡したことを連絡しました。Aさんの兄は、立腹してAさんの分割協議に応じず、銀行も払戻しに応じません。
当事務所での対応
当職が受任し、銀行に対し、Aさんお相続分である預金の半額の払戻し請求をしたところ、一部の銀行は任意に応じてくれました。任意の支払に応じてくれない銀行とAさんの兄に対しては、訴訟を提起し、預金の半額と死亡後に引き出した預金の半額の支払請求をしました。
その後Aさんの兄にも弁護士がつき、銀行に対してはAさんの兄との連名で払戻し請求し、Aさんの兄が父の死亡後引き出した預金については入院費用や葬儀費用を清算して半額を支払う和解が成立しました。
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よくあるご質問
この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 相続分譲渡で5000万円を獲得した事例
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