遺産分割 昭和29年に死亡した祖父名義の土地について、相続人が25人ある事案について、調停に代わる審判で解決した事例
- 事例
昭和29年 祖父死亡
遺産は、自宅土地建物
平成24年ころから、父が司法書士に依頼して相続人調査を開始するが調査完了しないまま平成29年に父死亡
相談者Aさん
被相続人との関係:長男の長男
問題点:相続人が多数あり、高齢で次々と相続が発生
- 弁護士へ相談にいたった背景
平成31年に、自己名義に相続登記できないか弁護士相談にみえました。
- 弁護士の関わり
1 当事務所にご相談頂き、相続関係を調査するうちに、相続人のいない相続人が判明し、相続財産管理人の選任申立を2件しました。
2 令和4年になり、ようやく相続人が確定し、遺産分割調停の申立をしました。相続人のうち9名は、Aさんへの相続分譲渡を承諾してくれましたので、Aさんへの相続分譲渡書を書いもらい、裁判所で排除決定(調停の当事者から外す決定)をしてもらいました。
3 最終的に固定資産評価で代償金を支払う代償分割の調停に代わる決定をしてもらいました。
4 相続人の1人への決定の送達ができず、所在調査をした上で、書留郵便で送達してもらい、2週間内に異議申立なく、決定は確定し、Aさんへの単独相続登記ができました。
- 弁護士が代理人になった結果
相続人が確定し、遺産分割ができました。Aさんのお父さんは司法書士に依頼して相続人調査をしていましたが、司法書士は中途で挫折したまま放置したままでした。
- 所感
相続登記の義務化に伴い、この種の事件が多発する可能性があります。粘り強く相続人調査を継続して、相続人を確定するよりありません。このような場合は、登記義務は、相続開始による不動産の取得を知ったときから3年以内にに相続⼈申告登記の申出をし、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をすることになります。 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
弁護士による相続の無料相談実施中!
藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方
遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方
子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方
などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。
当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
当事務所が選ばれる理由
当事務所によく相談いただく内容TOP3
よくあるご質問
この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 遺留分1億円
- ●遺産を一人占めしていた相続人から、法定相続分の85%を取り返す和解を成立させた事例
- ● 使途不明金、使い込み 遺産の解約金を実家の修理代や老人ホームに入所中の被相続人のために使用したとの主張し、訴訟となり、裁判所の和解案500万円で和解した事例
- 代償金を公正証書で、給与と退職金にした事例について労働審判で解決した事例
- 遺産分割 昭和29年に死亡した祖父名義の土地について、相続人が25人ある事案について、調停に代わる審判で解決した事例
- 相続放棄 祖父名義の土地について、相続開始後30年を経過した後に、不動産が判明、相続放棄が受理された事例
- 解決事例(相続・共有物分割・共同事業の清算)
- 解決事例(相続放棄 相続開始後3か月経過した後に遺産分割後、債務が判明、相続放棄が受理された事例)
- 解決事例(遺産分割 二次相続 共有物分割 昭和61年に死亡した母の相続を37年後に解決した事例)
- 解決事例(遺言無効、使い込み、遺留分で裁判をし和解した事例)