相続人の中に遺産の形成に関与した人がいた場合

相談内容

Bさんは父の商売に青色専従者として長年従事してきました。Bさんは父と同居していましたので、所帯は母がし、必要額を母に言ってもらっており、専従者給与は帳面上だけで実際にはもらっておらず、ただ働きも同然でした。
母が先に亡くなり、父もすぐに亡くなりました。残された遺産は店も含め全て父の名義となっています。遺言書はなく、兄弟は法定相続で均等に分けるべきだと主張しています。

当事務所での対応

調停申立し、同時に寄与分を定める審判の申立をしました。そして調停で話し合った結果、遺産の1割ほどをBさんの寄与分と認める合意をして遺産をわけることになりました。

担当弁護士のコメント

父母はBさんのために遺言状を書くべきでした。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>