遺産分割協議が成立したのに遺留分の主張がなされた例

相談に至った背景

Bさんは農家の後取りです。父は、生前相続対策にBさんに山林を贈与し、Bさんはこの土地の一部を不動産開発業者に売却して、売却代金で山林を造成し賃貸マンションを建て、この収益で暮らしています。 父の死亡後、Bさんに遺産を相続させる外2000万円をCさんに相続させる遺言状がみつかりました。兄弟は、遺言に従って財産をわけることにしましたが、Cさんは株がほしいと言いますので、2000万円相当の株式を相続する、Bさんは残りの財産を全て相続する旨の遺産分割協議が成立し協議書を作成しました。母は既に亡くなり兄弟はBさんとCさんの2人です。

ところが、Cさんは弁護士に依頼して、遺産分割協議の無効を主張し遺留分に相当する遺産の分与を主張してきました。

相続財産の種類・金額

不動産6400万円 現金預金500万円 上場株式 1200万円 貸付金1600万円

他に生前処分

生前贈与 土地 4億1000万円(相手方の主張)

相談・依頼を受けて弁護士が対応したこと

当職が受任し、裁判例を調査した結果、遺産分割協議の成立により、遺留分を放棄したというものがありましたましたで主張しました。

一方自筆証書遺言を検認して、不動産について単独相続登記をしました。

調停でも相手方は納得せず、訴訟の結果、当初の遺産分割協議案とどおりの和解が成立しました。

弁護士の対応の結果、依頼者が獲得できた相続財産額

不動産6400万円 現金預金500万円 上場株式 300万円 貸付金1600万円

担当弁護士のコメント

Cさんの主張は無理がありますが、遺産分割においてはこのような無理な主張がなされることがあります。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>