解決事例(相続・共有物分割・共同事業の清算)
●解決事例(相続・共有物分割・共同事業の清算)
相続した土地に震災後に建物を建て、姉とたばこ屋を経営
平成31年廃業し、自動販売機のみとなる。
その後、相談者は建物を利用していないが、姉は、たまに建物を利用している。
共同経営のときの預金から、固定資産税や光熱水費がおち自動販売機の売上金が入金され、実際には赤字で預金が減少している。
- 弁護士へ相談にいたった背景
土地建物は、姉のものとして、たばこ店経営の預金は清算して半分にできないか弁護士相談にみえました。
- 弁護士の関わり
当事務所にご相談頂き、姉に不動産と預金の分割の提案をしたところ、姉にも弁護士がつき分割の交渉することになりました
- 弁護士が代理人になった結果
1 土地は、土地固定資産評価を0.7で割り戻した額、建物は固定資産評価額で各評価として、姉の単独所有し、代償金(価格賠償金)をこの評価額の2分の1としました。
代償金と引き換えに当方の持分2分の1を姉に共有物分割を原因とする持分移転登記をしました。
2 不動産のうち、農地は、姉が売却可能とのとこでしたので、当方の持分を放棄し、姉の単独所有としました。
3 双方がそれぞれの名義で保有する預金については、合計額の2分の1で清算しました。
- 所感
遺産分割済として相続登記をすると、協議ができない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停でなく、地方裁判所でいきなり共有物分割訴訟をしなければなりません。本件では当事者間の協議で解決でき訴訟をさけることができました。
訴訟となると価格について合意できない場合、不動産鑑定をしなければなりませんが、本件では、協議で分割できましたので不動産の鑑定費用も節約することができました。
双方が常識的な線で話しを進めたので、話し合いで解決できました。
弁護士による相続の無料相談実施中!
藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方
遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方
子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方
などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。
当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
当事務所が選ばれる理由
当事務所によく相談いただく内容TOP3
よくあるご質問
この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 遺留分1億円
- ●遺産を一人占めしていた相続人から、法定相続分の85%を取り返す和解を成立させた事例
- ● 使途不明金、使い込み 遺産の解約金を実家の修理代や老人ホームに入所中の被相続人のために使用したとの主張し、訴訟となり、裁判所の和解案500万円で和解した事例
- 代償金を公正証書で、給与と退職金にした事例について労働審判で解決した事例
- 遺産分割 昭和29年に死亡した祖父名義の土地について、相続人が25人ある事案について、調停に代わる審判で解決した事例
- 相続放棄 祖父名義の土地について、相続開始後30年を経過した後に、不動産が判明、相続放棄が受理された事例
- 解決事例(相続・共有物分割・共同事業の清算)
- 解決事例(相続放棄 相続開始後3か月経過した後に遺産分割後、債務が判明、相続放棄が受理された事例)
- 解決事例(遺産分割 二次相続 共有物分割 昭和61年に死亡した母の相続を37年後に解決した事例)
- 解決事例(遺言無効、使い込み、遺留分で裁判をし和解した事例)