遺産を相続人以外の人がもらった場合に相続人が相続権の侵害(遺留分) を主張し、遺留分を主張しお金を渡して解決した例
相談内容
A子さんは30年余り妻子ある男性の秘書として公私にわたりお世話してきました。20年前からこの男性と同棲していますが子供はいません。
男性には財産がありましたので公正証書遺言状で男性が亡くなったら、全財産をA子さんにあげるという遺贈の公正証書遺言状を作成してもらいA子さんが遺言執行者となっています。男性の妻子は相続権(遺留分)を主張してきてもめています。
当事務所での対応
当職が、A子さんの代理人となり、遺言執行者の代理人として銀行預金は全て解約して払戻しを受けました。
妻子の相続権(法定相続分の2分の1の遺留分)については、遺産分割調停を申立、子や妻が男性の生前に受けた贈与を特別受益として主張し、遺留分から差し引いてもらい、遺留分相当の財産を渡して解決しました。
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よくあるご質問
この記事の執筆者

弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 解決事例(遺産分割 二次相続 共有物分割 昭和61年に死亡した母の相続を37年後に解決した事例)
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