神戸で遺産分割にお困りの方へ

神戸で遺産分割にお困りの方の無料相談

●遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
●長い間音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている
●相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
●相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
●相続人の一部が話し合いに応じてくれない

適切な措置をとらないと、より複雑な相続トラブルに発展し、「家族のきずな」が切れてしまう可能性があります。

遺産分割協議とは?

被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。

遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続を行うことができます。

逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続きができません。

遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート

当事務所では、依頼者が遺産分割の円満な解決をご希望であれば、遺産分割調停・遺産分割審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との遺産分割協議において交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努め、遺産分割を早期に解決に導くサポートをさせていただきます。

また、すでに相続争いが発生している場合や、依頼者が取り分の最大化を目指すために調停・審判などを実施する場合も、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。

当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。

遺産分割をできる限り争わないで、円満に解決されたい方

このようなことをお考えの方向けとなっております

・遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない

・遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取り分がどうなるか不安

・家族や親せきみんなが納得いく遺産の分け方を検討したい

・遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい

 

遺産分割を円満に解決したい場合

ご自身の生活に不可欠な不動産を守りたい方へ

このようなことをお考えの方向けです。

・故人と同居していた家にそのまま住み続けたい

・故人が住んでいた自宅不動産を自分が住むために相続したい

・自分の生計を立てるために守り続けていた故人名義の収益不動産を相続したい

 

自分の生活に不可欠な不動産を守りたい

不動産の相続を避け、故人の他の相続財産を相続したい方へ

このようなことをお考えの方向けです。

・故人が持っていた金融資産は相続したいが、故人が保有していた不動産の相続を避けたい

・故人が農業従事者のため、相続財産に農地が多くあるが自分は農家ではないので相続を避けたい

・故人が持っていた不動産が活用することが困難なので相続を避けたい

・相続人間で不動産を誰が相続するかで話がまとまらなくて困っている

 

不動産以外の相続財産を相続したい

故人が所有していた収益不動産の相続をしたい方へ

このようなことをお考えの方向けです。

・故人が所有していた賃貸マンションを自分が相続したい

・自分の収入源として、故人が所有していた土地を活用して収益不動産を建てたい

・他の相続人が自分の管理していた故人名義の収益不動産を遺産分割で獲得しようとしている

 

収益不動産の相続をしたい

すでに相続争いが発生し、遺産分割で取り分の最大化をめざしたい方

このようなことをお考えの方向けです。

・故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない

・他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書が通りそうだ

・相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい

・遺産分割協議を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい

 

すでに遺産分割調停・審判でお困りの方は下記の画像からご覧ください

 

遺産分割協議書の作成方法でお困りの方へ

当事務所では、遺産分割協議書の作成方法でお困りの方のサポートにも対応しております。

「遺産分割協議書のひな型」が欲しい方も、こちらからダウンロード可能となっております。

遺産分割協議書の作成

 

当事務所の相続問題解決の特徴

・まず、遺産調査から行い、分割案をお示しした上でご依頼いただき、早期の遺産分割協議の成立を目指します。

・遺産調査が不要な案件については、分割案を各相続人にご送付し、早期の遺産分割協議の成立を目指します。

・調停では調停委員会に裁判官が入っており、法律の専門家である裁判官を説得する必要があり、そのためには裁判例の調査が不可欠でありますので、対立点について有利な裁判例に基づく主張を展開して裁判官を説得して、有利な解決を目指します。

・また、調停段階で事案を法的に整理しておくことで裁判所も早期に審判をすることができます。早期の解決につながります。

早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。

無料相談のお申し込みはお電話またはメールで受け付けしております。

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弁護士による相続の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方

遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方

子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方

などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>