不動産の相続を避け、故人の他の相続財産を相続したい方へ

遺産分割でお困りの方へ

・故人が持っていた金融資産は相続したいが、故人が保有していた不動産の相続を避けたい

・故人が農業従事者のため、相続財産に農地が多くあるが自分は農家ではないので相続を避けたい

・故人が持っていた不動産が活用することが困難なので相続を避けたい

・相続人間で不動産を誰が相続するかで話がまとまらなくて困っている

上記のような故人が残した遺産の分け方をめぐって、多くの相続トラブルが起こっており、当事務所の弁護士に多くの方がご相談にお越しになります。

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不動産を相続したくない場合の遺産分割交渉のポイント

故人が残した相続財産の中で、不動産の相続をなるべく避けたい場合があります。例えば、立地が悪い土地や管理が難しい建物などが考えられます。これらの不動産の相続を避けるためには、遺産分割交渉において、下記のようなことがポイントになります。

まずは、他の相続人と不動産を相続してもらうことができないか交渉します。不動産を相続する人がいない場合は、相続を放棄することを検討します。

相続人が全員放棄し、その不動産を相続する相続人がいなくなった場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立をします。相続人の不存在が確定した場合は、特別縁故者の財産分与の申立を家庭裁判所にします。家庭裁判所が遺産のうちから分与額を決め、確定したら相続財産管理人から分与額の支払を受けます。

こういった不動産の相続問題を避けるためにどうすればよいのかについて、弁護士にご相談いただくことが良いかと考えられます。

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山林・農地が相続財産にある場合の相続について

故人が残した相続財産の中に山林・農地が含まれる相続でお困りの場合は、特に弁護士に遺産分割の内容や交渉についてご相談・助言をいただけるようご依頼いただくことが望ましいと考えられます。

その理由としては、相続すると、不動産を管理しなければなりませんが、山林や農地は、管理せず放置すると近隣の所有者から苦情がでますし、圃場整備や水利の分担金を請求されることもあります。耕作希望者がある場合も、希望者が永遠に耕作してくれるとは限りませんので耕作者がいなくなった場合は、自分で管理しなければならなくなることがあります。

農地は農業をしている人しか購入できないので、買受人が限定され、実際管理が大変なので買受け希望者がなく、処分するのが困難です。

当事務所では、弁護士歴30年以上の経験から、このような遺産分割問題の解決を、弁護士が関わることで実現できる可能性があります。

また、当事務所の弁護士は、遺産分割問題の対処として、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法に限らず、可能な限り相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。

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当事務所に寄せられた相談事例

田舎のおじが亡くなり、おじが未婚で子や妻がなく、亡父に代わり代襲相続人となったと縁者から手紙が届いた。司法書士が調査した遺産目録には、預金の外に自宅と山林や農地が記載されていた。遠方であり、不動産を相続するか迷っている。

上記のようなご相談に、弁護士歴30年以上の相続に強い弁護士が、ご相談者様の立場に立って、希望を実現できるように努めさせていただきます。

その他の解決事例はこちら>>

当事務所のサポートについて

当事務所では、故人の相続財産から、不動産を相続せず、故人の預貯金などの他の相続財産を相続したいとお考えの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。

不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

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遺産分割サポート

不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。不動産などの遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

遺産分割問題解決の流れについて詳しくはこちら>>

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴30年以上の相続に強い弁護士がお受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際にいただいている前金)をいただいております。

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弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

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弁護士による相続の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方

遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方

子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方

などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>