使い込みが問題となる事案について

相続のご相談でとりわけ多いのは,「故人の残していた預金が、生前に介護をしていた他の相続人に使い込まれていた」というご相談です。

介護等で亡くなられた方と同居していた相続人が,ほかの相続人に無断で故人の預金の引き出しを行い,自分のために使い込んでいたことが発覚した、という事例が典型的です。

故人の預貯金の使い込みが発覚した場合に何ができるのか

相続財産である預金が,故人の生前に、相続人の一人によって引き出されているという状況は、たびたびあります。

相続開始前に被相続人以外の者によって預金が引き出された場合、それが被相続人の意思に基づかずに行われたものであれば,相続人は引き出しを行った人に対し,不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。

少し難しい話になりますが,厳密にいうと,勝手に預金を引き出した人に対して、本来は被相続人にある損害賠償請求権を、相続人が相続するのです。

故人の預貯金の使い込みに対する返還請求の手続

それでは,相続人が返還請求をするには,どのような手続を取ればよいのでしょうか。

まずは故人の預貯金を引き出した可能性がある相続人と交渉を行うことが考えられます。

その相続人に引き出しについての説明を求め、その説明が合理的かどうか、証拠があるかどうかを確認します。

預貯金を引き出した可能性がある相続人が説明をしない場合、または不合理な説明しかしない場合は、その相続人が使い込みをした金額を明確にして、その金額の請求を行うことになります。

交渉で話がまとまらない場合,または交渉により進めるのがふさわしくないと考えられる場合には,裁判所に訴訟を提起することを検討します。この訴訟は,本来的には地方裁判所で扱われることになります。

ただし,「本来的には」と記載した通り,家庭裁判所における遺産分割調停で,使い込みの問題を一切取り扱えないというわけではありません。
使い込みの金額がさほど大きくない場合や相手方が使い込みを認めて話し合いに応じる見込みがある場合には,あえて訴訟を提起せずに,遺産分割調停の中での解決をはかる方法も考えられます。

交渉をしてみるのか,訴訟の提起を行う必要があるのか,調停内での解決を図るのかについて,相手方の態度や証拠状況に基づき検討する必要がありますので,一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

どのような資料が必要か

裁判による解決を図ることとした場合、預貯金の引き出しがその相続人によって無断で行われたことを裏付けられるよう,また使い込みの金額を確定するため,証拠となる資料を集める必要があります。

それでは,どのような資料があれば裁判所に返還請求を認めてもらえるのでしょうか。

〇使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳・取引履歴や払戻請求書等

まずは,使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳を確認して,いついくらの預貯金がどこで引き出されたのかを確認することが不可欠です。

通帳を手に入れられない場合には,その金融機関で取引履歴を取得することで通帳に代えることもできます。

もう一つ,取り寄せると有益なことが多いのは,窓口で引き出しが行われている場合の払戻請求書等の資料です。

窓口で手続きを取った人の筆跡が残っていたりするため,誰が払戻手続を行ったかで揉めている事案などでは,大変有益な資料となります。

〇被相続人の医療記録

通帳や取引履歴から,多額の預貯金の引き出しが確認されたとしても,それが被相続人本人によって,または被相続人に頼まれた誰かによってなされた場合には,「使い込み」があったと認めてもらうことができません。

つまり,使い込みに対する返還請求が認められるためには,引き出しが被相続人の意思に基づかないことを証明しなければならないのです。

この点については,引き出しがなされた当時の被相続人の意思能力がどの程度のものだったのか身体状況がどのようなものだったのかが重要になります。

これらを確認するのに有益なのが,市町村役場に保管されている被相続人の介護認定記録、被相続人が入院していた医療機関の医療記録,入所していた施設の介護記録等です。

もしこれらの記録に,引き出しがなされた当時,被相続人が外出できる身体状況になかったことが記載されていた場合には,引き出しが被相続人本人によるものであることを否定することができます。

また,被相続人が重度の認知症であったことが記載されていた場合には,引き出しが被相続人の意思に基づくことを否定する重要な材料となります。

 

使い込みが疑われる事案は,お手持ちの証拠で立証ができているのか,どのような証拠を収集することができるのかといった点において,またいかなる手続を選択すべきかという点において,法的に難しい判断を迫られることになります。経験に基づき適切なアドバイスをすることができますので,一度当事務所までご相談ください。

財産の使い込みの解決事例

被相続人:夫
相続人: 妻、長男、長女、次女(長男と長女は結婚して独立)
遺産:800万円の定期預金、マンション(妻と次女が居住)570万円

〇状況

弁護士が銀行取引履歴を調査した結果、被相続人の預貯金が死亡前には630万円だったものが、死亡後に570万円の引き出しが判明しました。妻は被相続人死亡前は被相続人が引き出したので不明と言っています。うちわけとしては、葬儀費用と治療費等で200万円で、死亡後の使い込みは370万円と算出されました。

マンションの時価は570万円でした。

〇解決にいたるまで

家族間の交渉の結果、マンションを被相続人の妻、定期預金を子3人で相続することに決定いたしました。法定相続分では母が78万円上回ることになるが、早期解決のため代償金は求めないこととしました。当事務所の弁護士が受任してから解決まで3か月と非常にスピーディに解決に至った事例でした。

 

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>