預金の使い込み(使途不明金について)
被相続人に近い人が被相続人の預金のキャッシュカードや通帳(ゆうちょは通帳での出金が可能です。)を預かり、無断で出金して、使い込んでしまうことがあります。被相続人が亡くなると使い込んだ本人は、自白しませんので、わからないまま遺産分割協議が成立してしまうこともあり、使い込みについては相続人が調査する必要があります。
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親の通帳からの使い込みは罪となる?
罪となりません。
刑法244条に刑の免除の規定があるからです。警察に相談しても立件されず、民事事件として弁護士に相談するようアドバイスされることになります。
預貯金の使い込みを取り戻す際の難点
請求金額がわからない
預金通帳は、使い込みが疑われる親族が持っていて見せてくれない。
使い込みを認めない
① カードで引き出されており誰が引き出したかわからない。
② 引き出しを認めても贈与されたあるいは生活費に使用したと言って返さない。
生前に使い込みが発覚した場合
この場合は、預貯金の通帳、印鑑、キャッシュカードを取り上げるか変更する必要があります。残った財産について被相続人と家族信託をし、管理するのが有効な方法です。
被相続人と家族信託ができない場合は、任意後見契約をするか法定後見の申立をする必要があります。
使い込みの責任追及については、被相続人が亡くなった後に使い込み者の責任を調停で問題とし、解決しない場合は、裁判で追求する必要があります。
亡くなってから使い込みが発覚した場合
銀行調査
取引銀行に被相続人の預金の取引履歴を請求します(銀行は10年分までしかだしてくれないところが多いです)。
取引履歴の請求は、戸籍謄本(戸籍の記載事項証明書)を揃えれば、免許証等の窓口確認で金融機関は応じてくれますので、実印や印鑑証明書を用意する必要がなく弁護士による代理人請求より、相続人の方が平日動ける方の場合は、本人請求のほうがスムーズに進みます。
被相続人の生活状況と、従前の出金状況下から、不審な出金をチェックし、窓口出金の場合は、払戻請求書の写しを取引銀行から取り寄せ、その筆跡を調査します。
使い込みが疑われる人に対し、お金の受け取りや使途について説明を求めます。
生前贈与と説明する場合
特別受益として、相続分から差し引くか、被相続人の関与がない場合(出金伝票が被相続人の筆跡でない場合)は、贈与を否認し使い込みの責任追及をします。
使い込みを認めた場合
法定相続分で使い込みの返金を求めます。
使い込みについての法的手続
預貯金の使い込みがあり、遺産分割調停で解決しない場合、家庭裁判所では、審判してくれませんので、地方裁判所で法定相続分での使い込み金の返還を求める裁判をすることになります。
なお、令和元年7月1日以降に被相続人の死亡後の相続人による引き出しの場合は、他の相続人の同意により、遺産とみなして家庭裁判所で遺産分割することができるようになりました(民法第906条の2第1項)。
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その他の使い込みがある場合も
使い込みには、不動産や収益物件の賃料、株式や投資信託を売却した代金を使い込むケースもあり、被相続人の預金口座の調査だけでは判明せず、登記や確定申告書、証券会社の口座を調査する必要がある場合もあります。
使い込みが発覚したらすぐ弁護士に相談しましょう
弁護士に依頼するメリット
被相続人の預金の取引履歴を取り寄せ預金の入出金状況を調査します。
被相続人の生前の口座の管理状況について、介護認定記録等を取り寄せ調査します。
預金の管理する親族に対し、引き出し金の使途の説明を求めます。
使途不明金を特定し、使い込み金を取り戻します。
任意に取り戻しに応じない場合は訴訟を提起します。
他の遺産もある場合は、遺産分割調停手続内での話し合い、応じない場合は、訴訟を提起します。
以上のように使い込みが疑われる親族と感情的な話を直接せずに使い込み金を取り戻すことができるのです。
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