財産の使い込みを指摘されてしまった場合

使い込みを疑われるパターン

親と同居または親の家の近くに住みながら、献身的に親の介護にあたり、実家の手入れや、税金・医療費の支払いなどをしてきて、全く使い込みなどしていない(むしろ持ち出しがあった)にもかかわらず、相続発生後、独立して疎遠だった相続人(兄弟や甥・姪など)から、使い込みを疑われる場合があります。

相手は、それまで、故人の生活や入院歴等に関心を持っていなかったため、極めて不合理かつ多額の使途不明金を請求してきます。

使い込みを指摘された側としては、「相手は、親が生きている間は何もしてくれなかったのに・・」というつらい感情を抱えて、対抗しなければなりません。

使い込みをしていないと否定するために必要なこと

実際に「使い込みはしていない」との説明にあたっては、被相続人の財産の使いみちについて把握できる客観的な資料(主に領収書)が多いほど望ましいといえますが、客観的な資料がない場合には、できる限り具体的に事情を説明することになります。

ご自身が管理・関知していない財産について疑われた場合には、「身に覚えがない」という説明にならざるをえませんが、この場合にも、ご自身が知りうる事情(親が財産をどのように管理していたのか等)を説明したほうが望ましいといえます。

生前贈与などがあった場合など、特別なケース

なかには、故人の預貯金から引き出されていた多額のお金のうち、一部はあなたご自身が生前贈与を受けた、という場合もあります。

贈与契約書等の書類があれば望ましいですが、親族間ですので、書類がないケースが多いです。

その場合には、「なぜ、この時期に、この金額の贈与を受けたのか」という合理的理由を説明する必要があります(住宅購入費の援助などがその一例にあたります)。

どのような事情があれば、合理的といえるかの判断は非常に難しい場合が多いですし、また、ご自身にとって有利と考えて説明した内容が、実はご自身にとって不利な内容や誤解を招く事情を含んでいたため紛争が悪化する場合もあります。

そのため、自分の力だけで、使い込みの疑いを晴らすことが難しいと思われたような場合には、弁護士に相談し、場合によっては支援を受けて、弁護士を通して理論的な説明をしたほうが紛争の長期化・泥沼化を防げる場合も多いと感じています。

もし「使い込みをした」と認定されてしまったら

万一、不幸にも使い込みとの認定をされてしまった場合でも、全額を返還するのではなく、返還請求をしてきた相手に対し、その相続分だけを返還すれば足りることになります。

返還請求をしてこない相続人に対しては、返還する必要はなく、また、返還請求権は10年で時効となります。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>