すでに相続争いが発生し、取り分の最大化を目指したい方

遺産分割がもめてしまい、下記のようなことでお困りではありませんか?

●故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
●他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書が通りそうだ
●他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
●遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい

もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。

当事務所にご依頼をいただいてからは、当事務所の弁護士があなたに代わって他の相続人との遺産分割の交渉や場合によっては調停・審判を行います。

弁護士にご依頼いただければ、遺産額の最大化を目指すだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや暴言等によって傷付く、精神的な負担も大幅に減らすことができます。

遺産分割協議をすすめていくなかで、ほかの相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、それともそのまま交渉を続けるべきか、判断が難しい場合がおありかと思います。

調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、裁判例を調査して法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。

その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応することが重要です。

当事務所の弁護士は、解決事例250件以上の経験から、遺産分割調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。

調停・審判を進めるにあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、弁護士に代理人として調停に出てもらうよう依頼をしましょう。

遺産分割でお困りの方は、当事務所でまずは無料相談を受けていただくことをおすすめいたします。

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 遺産分割調停とは

遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が申立人となり、残りの相続人を相手方として、家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。

調停は月1回程度の頻度で行われ、基本的には申立人と相手方が直接顔を合わせることなく、調停委員をコーディネーターとして遺産分割についての話し合いが進められます。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて不動産所有権移転登記などの相続手続を行うことになります。

 

遺産分割審判(裁判)とは

遺産分割調停での話し合いがまとまらずに、調停が不調に終わった場合、自動的に審判という手続に移行します。

審判では、裁判所が双方の主張を聞き、証拠を精査した上で、遺産分割についての結論を下します。

審判に不服がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に不服の申立手続(「即時抗告」といいます。)をとり、高等裁判所に判断を仰ぐことができます。

 

解決事例

相談内容

相談者の母が亡くなり、遺産には相談者が母と同居していた母名義の家と土地、預貯金がありました。相談者の父は以前に亡くなっており、相続人は相談者含め4人兄弟で、相談者以外は実家には居住していませんでした。また、相談者が被相続人である母の介護をされておりました。

母がなくなり、相談者が遺産分割の話を兄弟で切り出したところ、弟が「家と土地は売って、お金にしてからそれをもらう」と主張して話を聞いてくれなかったとのことでした。相談者は結婚して実家で生活していたため、実家を売るつもりは全く考えておらず、母の介護をしていたこともあり、そのまま実家は自分で受け取れるものという認識をされておりました。またその案については兄と姉は賛成だっただけに、弟がそのような主張をすることに驚きが隠せなかったとのことでした。

相談者が何度説得しようとしても、「絶対に譲れない、兄がその家で住むのは、相続分として不平等だ、この遺産分割協議案を通すなら弁護士に依頼してでも主張する」と全く聞く耳をもってくれなかったため、弁護士に一度相談してみようと思い、依頼されました。

 

当事務所の対応

当事務所の対応として、まず、弟がどうしてその主張をするのかをヒアリングしたところ、弟の妻が財産を何としてでも欲しがっていて、弟夫婦の子のために都市部に家を買おうと企図していることを耳にしたことを相談者様からお伺いしました。

相談者様は、被相続人であるお母様の介護をしていたという事実もあり、寄与分の主張を含めて、遺産分割案を作成し、再度遺産分割協議を進めようとしましたが、弟が全く応じず、遺産分割協議はまとまりませんでした。そのため遺産分割調停を申し立ていたしました。

遺産分割調停を進めるにあたり、相談者側の寄与分が明確に存在していること、弟夫婦は全く被相続人の介護にかかわっていないこと、預貯金から分けても遺留分侵害にならない額が十分あることを示して、家と土地を売却してその分を受け取るという主張は認めない方針で進めました。

調停は相談者側に有利に進めた結果、家と土地は売却せず、預貯金から一定額支払う、という内容で調停が成立いたしました。

相談者様は、実家に住み続けられることを喜んでいました。また、両親から受け継いだ家を守っていきたいと気持ちを改めていました。

 

このように、遺産分割でお困りの方は、、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。

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気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。

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お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題のあなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

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当事務所の相続問題解決の特徴

調停では調停委員会に裁判官が入っており、法律の専門家である裁判官を説得する必要があり、そのためには裁判例の調査が不可欠でありますので、対立点について有利な裁判例に基づく主張を展開して裁判官を説得し、有利な解決を目指します。

また、調停段階で事案を法的に整理しておくことで裁判所も早期に審判をすることができ、早期の解決につながります。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>