早期解決型遺産分割
遺産分割を弁護士に依頼すると、高額な費用をとられ、何年もかかり、親族関係が悪くなってしまうとご心配な方に
まず綿密な調査を行った上で、交渉により、円満に、比較的短期間での遺産分割の解決を目指す、早期解決型遺産分割をお勧めします。
当事務所の早期解決型遺産分割サポートの内容
相続調査パック 10万円+税
最初に、相続調査パックで、相続調査を行います。
当事務所では、相続事件について
相続人調査、相続関係図作成、法定相続除人証明情報の取得
相続財産調査
不動産調査 ご本人の名寄帳(固定資産人名別課税台帳)、税務申告書から調査し、時価査定まで行ないます。
預金口座調査 ご本人の取引履歴を10年分取得し、大きなお金を動き(生前贈与や無断引き出し)、施設入所後の施設費用以外の引き出し(無断引き出し)がないか検討します。
このような調査の結果、
遺留分侵害額請求ができるか
預金の引き出しについて責任追及ができるか
生前贈与による特別受益の持ち戻しの主張が可能か
が明らかとなります。
これらの点について、検討し、ご報告し、方針を決定し、弁護士費用の御見積について御提案する相続調査パックを用意しております。
弁護士費用は10万円+税ですので、正式依頼の前にご検討お願いします。
示談交渉 着手金30万円+税
相続調査パックで得られた資料をもとに他の相続人と遺産分割についての交渉を行います。
他の相続人と対立点が生じ、遺産分割協議が成立しない場合は、ご本人とご相談し、譲歩して遺産分割を成立させるか、裁判所の意見の得られる遺産分割調停に進むかを決定します。
対立点について譲歩すれば早期に遺産分割協議が成立し、弁護士を間に入れた交渉ですので、親族間に溝ができることもありません。
調停 追加着手金20万円+税
交渉によって解決しない場合、裁判所の調停委員会の仲裁案の得られる家庭裁判所の調停で解決することになります。
調査パックと示談交渉で得られた資料で対立点が整理されていますので、早期に裁判所から仲裁案(調停委員会の意見)が得られ、審判結果を予測することができます。
仲裁案に納得できない場合、遺言のない遺産分割では審判に遺言のある遺留分侵害額請求では訴訟に移行することになります。
審判・訴訟 追加着手金20万円+税
審判や訴訟でも、裁判所から調停案や和解案がでるのが通常です。これに納得できない場合は審判や判決を求めることになります。
相続手続サポート 15万円+税
相続税の申告、遺産分割協議書の作成、動産の名義変更、不動産の名義変更などを当事務所でサポートする相続手続サポートも行なっております。相続人間に対立がなく相続人全員からご依頼いただくことが条件となります。
※手続より司法書士、税理士、行政書士などの専門職への依頼が適当な場合は別途専門職の費用をお願いします。
そのほか、詳しい弁護士費用についてはこちら>>>
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藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
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