不動産ではなく代償金を取得したいが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持っていない。
家庭裁判所に遺産分割調停の申立をし、調停で話し合っても長男がお金を準備しない場合は,調停を不調として家庭裁判所で、遺産の売却を命じ、あるいは遺産を競売する審判をしてもらいます。
もっとも、遺産の一部が被相続人と長男の共有となっている場合は、遺産を共有とする審判をしてもらいます。そして,地方裁判所で共有物分割訴訟をして,それでも長男がお金を準備しないときは競売となって,競売代金を共有割合でわけることになります。競売となると時価の5割から7割の値段でしか売れませんのでいずれかの段階で共同して実家を売却することになります。
当事務所ではこのような事例で競売まで進行した事例もありますのでお気軽に御相談ください。
弁護士による相続の無料面談相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回面談相談は60分無料となっております。
相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方
遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方
子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方
などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。
当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

当事務所が選ばれる理由
当事務所によく相談いただく内容TOP3
よくあるご質問
この記事の執筆者
