賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい。

 裁判所は、遺産の賃料は、遺産分割とは別で法定相続分で分割されるとしています。

 

 したがって、土地建物の管理し、賃料をもらっている相続人に対し、法定相続分の賃料の支払を請求します。この請求は、早い目に請求しておかないと、金額が多額となり、支払が困難となったり、管理する相続人が使い込んだりして、遺産分割協議の成立のため、免除するという結果となることがありますので注意が必要です。

 

 遺産分割協議で1人の相続人の所有とせず共有とした場合は、賃料の分配が継続します。遺産分割協議でいったん共有とすると、共有を解消するには、共有持分を他の共有者に買い取ってもらうか、居室毎の区分所有にすることになります。この交渉が、成立しない場合は、地方裁判所に共有物分割の訴訟を提起し、裁判所が、全面価格賠償(買取)、現物分割(区分所有)の順に検討し、いずれも無理と判断した場合は、競売となりますが、競売となった場合は、価格が安くなってしまうので、共同で第三者に売却するのよいです。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>