遺産の中に市街化調整区域が含まれ、高すぎる(又は安すぎる)評価での分割を提案されている。

 市街化調整区域の農地は、宅地への転用が難しいので、付近の宅地に比べ安く評価されます。

 

 農地は、農地法で農業委員会の許可がないと売買できず、買い主が農家でないと許可がでません。農家はどこも後継者不足で今の時代に農地を買い取って、耕作地を増やそうとする農家はまれですので、調整区域の農地は買い手がないことになります。

 

 また取得しても農業の経験のない相続人が、自ら耕作することはできず、近くの農家に作ってもらうことなりますが、小作料はほんのわずかです。

 

 以上のとおり、市街化調整区域内の農地は経済的価値が乏しいので、付近の宅地並に評価できず、固定資産評価(固定資産税の課税通知書の評価)や、固定資産評価の倍率評価(相続税申告書の評価)を参考に双方譲歩して価格合意して、争点を減らす方向で協議するのが賢明です。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>