遺産の土地の境界が不明確で遺産分割の進め方が分からない
境界不明な土地でもそのまま相続人の1人が相続したり、売却できれば問題ありません。
問題は土地が広く不動産業者が分譲目的で購入するような土地である場合や相続人か分筆した土地をそれぞれ相続する場合です。
土地を分筆するには隣接する土地の所有者に境界の確認をしてもらって印鑑をもらう必要があります。分譲目的の売買の場合は境界確認ができていることが条件となります。境界確認を拒否されると法務局で筆界特定手続を行って境界を再現してもらわなければなりません。
いずれにしろ測量費用が必要となりますが,筆界特定手続を弁護士や土地家屋調査士に代理を依頼する場合はその費用や筆界特定手続での測量費用も必要となります。これらの費用は遺産の管理費用として、遺産から支出することになります。
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