不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したい。

 不動産を売却するには

 

① 不動産業者の選定
② 査定
③ 売り出し
④ 売買契約 手付金の受取
⑤ 明け渡し 内部の片づけ
⑥ 代金の決済(代金の受取・移転登記)
⑦ 譲渡所得税の申告

 

 といった具合に進んでいきます。売り主が1人の場合は、1人の意思で決めればよいのでスムーズに進みます。

 

 ところが、相続の場合、複数の相続人が売り主となり④まで複数の相続人が合意することが必要となります。不動産の購入は、一般の方には一生に一度のことですので、売却の経験のある方となるわずかとなり、初めてという方がほとんどです。そうなるとこれらの決定事項について相続人の合意ができず、中には相続人間に対立が生じ、売却がいつまでたっても進まず、更地の場合には草刈り費用、建物の場合は、風と通しなどの管理、固定資産税等の負担のみ継続することもあります。

 

 そこで、遺産相続人全員で弁護士に依頼して代金の分配についてあらかじめ遺産分割協議書を作成して、不動産の売却を進めるとスムーズに進みます。最終の代金の分配も弁護士に依頼しておけば、諸経費を支払った後の残額が初めに遺産分割協議書で決めた割合で各相続人の銀行口座に送金され、代金の分配をめぐって嫌な思いをすることもありません。

 

 藤井義継法律事務所にご依頼いただげれば、心配な税金の点についても、申告が必要なケースについては、相続税に精通した税理士を紹介できます。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>