相続Q&A

2020年04月16日

お墓は相続財産として遺産分割をすることはできますか?

お墓は相続財産として遺産分割をすることはできますか? お墓は祭祀(さいし)用財産として遺産には含まれまず、遺産分割の対象となりません。 被相続人の指定がある場合はその人が承継します。被相続人の指定がない場合は、慣習に従って、祭祀を承継すべき人が承継します。 その地方に長男が承継する慣習があれば長男が承継します。 慣習の... 続きはこちら≫

2020年04月11日

遺産分割協議が無効になる場合はありますか?

遺産分割協議が無効になる場合はありますか? 遺産分割協議とは、共同相続人間で遺産の分割を協議することをいい、民法907条1項で「共同相続人は、次条の規定(※)により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでもその協議で、遺産の分割をすることができる。」と規定されています。 遺産分割協議が成立した場合には、共同相続人全員が... 続きはこちら≫

2020年03月30日

大昔に亡くなった方の遺産分割をしていなかったのですが今からでも可能ですか?

大昔に亡くなった方の遺産分割をしていなかったのですが、今からでも可能でしょうか? 遺産分割請求権には消滅時効はなく,死後何年経過していても,共同相続人は遺産分割請求を行うことが可能です。 もっとも,遺産分割にあたっては相続人と相続財産の範囲をそれぞれ確定する必要があります。 相続開始から時間がたてばたつほど相続人の範囲... 続きはこちら≫

2020年03月20日

寄与分を主張するための証拠には何がありますか?

Q.寄与分を主張するための証拠には何がありますか? 1.寄与分とは 被相続人の財産の維持もしくは増加について特別の寄与をした共同相続人に,その寄与分を相続に反映させて,共同相続人間の平等を図る制度です。 2.寄与分を主張するための証拠 ⑴  被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付をした場合 ・被相続人の会社... 続きはこちら≫

2020年03月16日

代襲相続ができるケースを教えてください

  代襲相続とは本来の相続人が死亡もしくは相続欠格事由・廃除により相続権を失った場合に、相続人の子どもが代わりに相続できる制度です。代襲相続は,相続人の死亡によるケースがほとんどのため,このケースを例に説明していきます。 ①  被相続人の孫が代襲相続人となる場合 被相続人の子ども→被相続人の順に亡くなった場合... 続きはこちら≫

2020年03月02日

遺産分割調停の時点で弁護士を依頼すべきでしょうか? 

  結論から申しますと、依頼すべきでしょう。その理由について解説いたします。 遺産分割調停の落とし穴 遺産分割で当事者間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に家事調停の申立をします。家事調停は、市民の中から選ばれた男女の調停委員2名が、当事者の間に入って裁判官と相談しながら調停の成立に向かって調整していく... 続きはこちら≫

2020年02月20日

遺留分の請求には期限があると聞いたのですが具体的に教えてください。

  遺留分の侵害額を請求できる期限 1 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った場合は1年間です。 2 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知らなかった場合は、相続開始の時から10年で消滅します。  相続の開始とは、被相続人が死亡したことを言います。 「侵害する贈... 続きはこちら≫

2020年01月21日

前妻の子にも相続権があると聞いたのですが、詳しく教えてください。

前妻の子にも相続権があります。子は常に相続人となります。前妻が子の親権をもっている場合でも、前妻が結婚前に氏に戻り、子も前妻の氏に変更している場合も同様です。前妻の子が、誰かの養子となっている場合(前妻の再婚相手の養子となっている場合)でも同様です。   それでは、前妻の子が2人、後妻の子が2人いる場合、誰が... 続きはこちら≫

2020年01月07日

動産(衣服・写真・自動車・芸術品など)の財産評価はどうなりますか?

  被相続人の遺した動産も遺産分割の対象となりますが,財産的価値の有無により扱いが異なります。 ① ブランド品を除く衣服・写真・家具・家財道具 これらは一般的に財産的価値がないため,遺産分割ではなく,いわゆる形見わけとして相続人や親戚間で分配されることが多いです。 ② 自動車・貴金属・美術品・ブランド品 これ... 続きはこちら≫

2019年12月18日

不動産の遺産分割をする際に注意すべきポイント

分割する方法について 1.共有 不動産は、遺言がない場合は遺産共有(通常の共有と区別してこのような言葉を使います)。 遺産共有を遺産分割協議書で再度を共有とすると処分するときに全員の承諾が必要となります。一旦共有としてしまうと分割について協議ができない場合は、弁護士を依頼して、地方裁判所で共有物分割の手続が必要となって... 続きはこちら≫

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>