遺留分の請求には期限があると聞いたのですが具体的に教えてください。

相続についてのご質問

 

遺留分の侵害額を請求できる期限

1 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った場合1年間です。

2 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知らなかった場合は、相続開始の時から10年で消滅します。 

相続の開始とは、被相続人が死亡したことを言います。

「侵害する贈与または遺贈があったことを知った」とは、贈与や遺贈があったことは知るだけではだめで、その贈与や遺贈が遺留分を侵害することを知ることが必要です。ただ、遺産の全部を特定の相続人に相続させるという遺言状があることを知った場合は、遺留分を侵害することを知ったことになります。

知らないまま10年たってしまうと、遺留分の権利はなくなってしまいます。

具体的な請求方法は、贈与また遺贈を受けた者に対し、遺留分を請求する内容証明郵便を配達証明つきで送付します。記載方法等は、法律の手続に不慣れな方にとっては非常に難しいと考えられますので、内容証明郵便の送付から弁護士に依頼すべきです。

遺留分について詳しくはこちら>>

弁護士による相続の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方

遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方

子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方

などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

ご相談をご検討されている方へ>>

当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

弁護士に相談すべき理由  

当事務所が選ばれる理由

詳しくはこちらから>>>

 

当事務所によく相談いただく内容TOP3

遺産分割 遺留分 遺言作成

よくあるご質問

遺産分割 遺留分 遺言作成

この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>