遺産分割協議が無効になる場合はありますか?

相続についてのご質問

遺産分割協議が無効になる場合はありますか?

遺産分割協議とは、共同相続人間で遺産の分割を協議することをいい、民法907条1項で「共同相続人は、次条の規定(※)により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでもその協議で、遺産の分割をすることができる。」と規定されています。

遺産分割協議が成立した場合には、共同相続人全員が署名押印した遺産分割協議書を作成するのが通常です。

※民法908条・・・被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

それでは、遺産分割協議が無効になるのはどのようなケースでしょうか?

① 一部の相続人を除外して行われた遺産分割協議

遺産分割協議は、共同相続人全員で行われなければならないので、一部の相続人を除外した遺産分割協議は無効となります。もっとも、遺産分割協議をする際に必ずしも相続人全員が一同に会しなければならないわけではなく、遺産分割の内容が確定し各相続人に示されていれば持ち回りによる遺産分割協議でも有効とされています。<参考判例:仙台高裁平成4年4月20日>

ところで、相続人間において遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が要件であり、この合意が成立するためには必ずしも全員が一堂に会することは必要ではないが、全員が一堂に会せずに持ち回りで分割協議をなす場合は分割の内容が確定しており、そのことが各相続人に提示されることが必要であると解するのが相当である、とされています。

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② 認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力がない人が遺産分割協議を行った場合

遺産分割協議を行うには、遺産分割の内容を理解するだけの判断能力が必要ですので、共同相続人の中に認知症や知的障害、精神障害等の理由で判断能力がない人がいる場合、遺産分割協議が無効となる可能性があります。

この場合には、家庭裁判所に後見・補佐・補助の申し立てを行い、後見人・補佐人・補助人を選任したうえで遺産分割協議を行う必要があります。

相続人に認知症の人がいる場合について>>

③ 民法上の法律行為の無効に該当する場合

そのほか遺産分割の意思表示に要素の錯誤がある場合(重要な部分について思い違いがあり、そのことが表示されている場合)にも、遺産分割協議は無効となります。

実際の裁判例でも、一番多い事例はこの要素の錯誤があるとして遺産分割協議が無効であると主張する場合です。もっとも、ほとんどのケースで無効と認定されていません。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>