動産(衣服・写真・自動車・芸術品など)の財産評価はどうなりますか?

相続についてのご質問

 

被相続人の遺した動産も遺産分割の対象となりますが,財産的価値の有無により扱いが異なります。

① ブランド品を除く衣服・写真・家具・家財道具

これらは一般的に財産的価値がないため,遺産分割ではなく,いわゆる形見わけとして相続人や親戚間で分配されることが多いです。

② 自動車・貴金属・美術品・ブランド品

これら財産的価値のある動産は,遺産分割において分割方法を決めることになります。動産を売却し,その売却代金を分配する方法が最も簡便です。

しかし,特定の相続人が動産の取得を希望する場合には,その価格が争いとなることが多いです。この場合には,査定書や鑑定書を証拠として裁判所に提出し,動産の価格を決めることになりますが,査定・鑑定費用がかかることにご注意ください。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>