相続Q&A

2019年12月05日

相続人の中に未成年者がいる場合にどのように進めればよいですか?

Q.相続人の中に未成年者がいる場合にどのように進めればよいですか? 1.相続人の親権者も相続人である場合 たとえば、夫が亡くなった後、子が未成年の場合、妻が子を代理して遺産分割協議することはできず、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。 この場合近親者を特別代理人候補者として記載すれば、この人を代理人に... 続きはこちら≫

2019年11月29日

相続人の中に認知症の人がいる場合,どうすればよいでしょうか?

Q.相続人の中に認知症の人がいる場合,どうすればよいでしょうか? まだ、成年後見、保佐、補助といった法定後見の手続をしていない場合と成年後見、保佐、補助の開始決定が出ている場合とでやるべきことが変わってきます。 1.まだ、成年後見、保佐、補助といった法定後見の手続をしていない場合 ① 遺産分割協議ができる場合 認知症と... 続きはこちら≫

2019年11月18日

ほかの相続人が受け取った生命保険金に対して遺留分の請求をすることはできますか?

Q.ほかの相続人が受け取った生命保険金に対して遺留分の請求をすることはできますか? 生命保険金は、遺留分侵害額請求の対象となりません。 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が遺産のうち法定相続分の半分(直系尊属の場合は、3分の1)の財産を相続する権利であって、遺留分を侵害する贈与や遺言がなされた場合、兄弟姉妹以外の相続人は... 続きはこちら≫

2019年11月04日

遺留分の請求で不動産をもらうことはできるのでしょうか?

Q.遺留分の請求で不動産をもらうことはできるのでしょうか? 相続法の改正で、制度が変わりましたので、その内容も含めて解説いたします。 被相続人が亡くなったのが、令和元年6月30日以前の場合 改正前ですので、遺留分侵害額請求権を行使すると、減殺された贈与または遺贈について遺留分相当の不動産の共有持分を取得できます。 もっ... 続きはこちら≫

2019年10月28日

遺言執行者とは何をする人ですか?誰を指定するのがよいですか?

Q.遺言執行者とは何をする人ですか?誰を指定するのがよいですか? 遺言執行者は、遺言内容を実現する人です。遺言執行者は、預金を解約し、相続登記や株式の承継手続をします。 遺言執行者は、遺言で指定されている場合と指定されていない場合は、家庭裁判所に選任申立てをすることになります。 遺言執行者は、誰でもよく遺産を相続する相... 続きはこちら≫

2019年10月13日

遺言が無効となる場合はありますか?

Q.遺言が無効となる場合はありますか? ありえます。以下解説いたします。 遺言能力のない遺言 遺言を作成するには、遺言能力が必要です。 遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の効果を判断する能力です。民法は15歳未満の者の遺言能力を否定しています。15歳以上であれば、未成年者でも単独で遺言することができます。 15歳以... 続きはこちら≫

2019年10月09日

相続法改正④ 特別の寄与料の請求権

令和元年7月1日以降に亡くなった場合に適用があります。 特別の寄与料請求権 相続人が、亡くなった方の財産形成や療養看護に尽くし、遺産の形成に寄与した場合は、寄与分が認められ、相続人の協議や家庭裁判所の審判により法定相続分に加算する制度があります。 寄与分については詳しくはこちら>> ところが、寄与したのが、相続人以外の... 続きはこちら≫

2019年09月20日

遺言で死後の紛争を避けることは可能でしょうか?

Q.遺言の作成で、死後の紛争を避けることは可能でしょうか? 可能です。遺言は、遺産の分け方を決めるものだからです。 遺産の分け方は、 1 遺産を処分してお金で分ける分け方(換価分割) 2 分ける割合について法定相続分と異なる分割割合を指定する方法(相続割合の指定) 3 個々の遺産毎に相続する人を指定する分け方(相続分の... 続きはこちら≫

2019年08月09日

相続法改正③ 配偶者への居住用建物の贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与できるようになりました 令和元年7月1日以降に亡くなった場合に適用があります。 婚姻期間が20年以上の配偶者に対する居住用建物の贈与について持ち戻し免除の推定がなされました。(民法第903条4項) 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産を贈与した場合、基礎控除11... 続きはこちら≫

2019年06月15日

相続法改正⑤ 遺産分割前の預貯金の取り扱い

遺産分割前の預貯金債権が引き出せるようになります 令和元年7月1日から始まります。 遺産分割前の預貯金債権が単独で引き出せることなりました。 預金者が亡くなったことを銀行が知ると預金を凍結してしまい引き出せなくなります。預金者以外の人が通帳や印鑑やカードを悪用して引き出すことを防ぐためです。 相続人が預金を引き出す場合... 続きはこちら≫

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>