遺産分割調停の時点で弁護士を依頼すべきでしょうか?
結論から申しますと、依頼すべきでしょう。その理由について解説いたします。
遺産分割調停の落とし穴
遺産分割で当事者間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に家事調停の申立をします。家事調停は、市民の中から選ばれた男女の調停委員2名が、当事者の間に入って裁判官と相談しながら調停の成立に向かって調整していく手続きです。
調停が不成立となると、裁判官が分割方法を決める審判という手続に移行することになりますがその前に調停委員会の意見として担当裁判官の分割案が示され、これに基づき調停が成立するケースがほとんどです。
調停委員には、調停を成立させたいばかりに、弁護士がついていない側に譲歩を求め、強引に調停を成立させようとする人もいます。
調停委員には、弁護士の調停委員もいますが、全ての事件について弁護士の調停委員が担当するわけではありません。のみならず、調停委員は当事者に公平でなければなりませんので、気がついても一方に有利な主張を勧めたりすることもできません。
遺産分割調停の時点で弁護士を依頼すべき理由
そこで、弁護士を依頼して、自己に有利な主張を調停委員にしてもらうのです。
遺産分割には、対象財産とするかどうかで問題のある生命保険金や退職金や債務なども対象財産としてあげられることがあり、これらを審判となった場合を踏まえ、どのように解決していくかの見通しを持った上で進めていく必要があります。
そのためには弁護士、それも相続問題について精通した弁護士を依頼する必要があります。相続法は司法試験では重視されておらず、勉強していない弁護士が多いの残念ながら業界の現実です。相続法については弁護士の知識不足や思い違いが散見されます。相続問題に精通した弁護士に依頼されることをお勧めします。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?
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