相続財産に株式が含まれている場合、どのように相続手続きを進めていけばよいのでしょうか?
Contents
相続財産に株式が含まれている場合、どのように相続手続きを進めていけばよいのでしょうか?
上場株式の場合
口座のある証券会社がわかる場合、わからない場合の対応方法。
株式は「上場株式」が多い?
株式を相続したときには、その株式が東京証券取引所などの株式市場で売買されている「上場株式」なのか、親族の会社の株式のように株式市場での売買を予定されてない「非上場株式」なのかによって、とるべき対応が異なります。
父親(母親)が、「株をやっている」などと話している場合は、その「株」とは上場株式であるのが通常です。上場株式は、証券会社などで口座を開設すれば気軽に売買できるので、資金さえあれば容易に保有できるからです。
一方で非上場株式とは、証券取引所には公開されておらず、一般に流通していない株式です。非上場株式が問題になるのは、父親(母親)が会社を経営している場合や、親族や知人の会社に出資している場合などです。
非上場株式は、「○○の会社に出資している」といった言い方をするのが通常で「株をやっている」といった表現を通常は使いません。「株をやっている」と言っていた父親(母親)の相続事案であれば、相続財産は上場株式と考えてまず間違いないでしょう。
証券会社が判明しているかどうかで対処方法が異なる
自宅に証券会社からの通知書や粗品などを見つけて問い合わせるなどして、証券会社が判明している場合、株式の遺産相続手続きは、以下のようにして進めます。
証券会社が判明している場合
自宅に証券会社からの通知書や粗品などを見つけて問い合わせるなどして、証券会社が判明している場合、株式の遺産相続手続きは、以下のようにして進めます。
①証券会社に連絡を入れる まずは株式を預けている証券会社へ連絡をして、名義人である被相続人が死亡したことを知らせます。そして、相続人に名義変更したい希望も伝えます。 |
---|
②必要書類を揃える 相続人が株式の相続手続きを行うための必要書類を揃えます。多くの証券会社では戸籍謄本、住民票や本人確認書類、遺産分割協議書、遺言書等が必要となるでしょう。また、口座振替の申請書などを書かなければなりません。証券会社によって書式が異なるので、送ってもらいましょう。 |
③相続人の証券口座を用意する 株式を相続するときには、被相続人名義から相続人名義に書き換えた株式を相続人の証券口座に振り替えてもらう必要があります。預金と違い、有価証券の場合には「口座そのものの名義変更」ができないので、必ず「相続人名義の証券口座」が必要です。今証券口座をお持ちの方はその口座を使ってもかまいませんが、口座のない方の場合には新規で開設する必要があります。新規口座を開設する場合には、本人確認書類やマイナンバーカードの写し、その他証券口座開設のための申込書などの準備が必要です。 |
④相続人の口座へ被相続人の株式を振り替えてもらう 相続人名義名着の口座と必要書類が揃ったら、証券会社に申請書を提出しましょう。すると、被相続人名義の株式を相続人名義に変更した上で相続人名義の証券口座へと振り替えてもらえます。その後は株式が相続人名義となるので、株主宛の通知などもすべて相続人宛に届くようになり、配当金も受け取ることができます。 |
証券会社がわからない場合
株式を預けている証券会社がわからない場合には「証券保管振替機構」に問い合わせると、どこの証券会社と取引があるのか開示してもらえます。証券保管振替機構とは、証券を預かって管理している機関です。開示請求書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送すれば、取引情報が記載された資料を郵送してもらえます。
情報開示請求の際には、最低限以下の書類が必要です。
開示請求書 |
---|
法定相続人の本人確認書類 |
相続人の戸籍謄本 ※1 |
被相続人の戸籍謄本等(原則として被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類が必要ですが、省略できるケースもありますので、証券保管振替機構に確認しましょう)※1 |
被相続人の住所がわかる資料 |
※1 事前に法務局を通じて法定相続情報一覧図にかえることができます。
上場株式の価値〜相続税評価額〜
株式を相続したときには、その株式にどの程度の価値があるのかは重要な問題になります。
法定相続人が相続分に従って遺産分割協議を進める際、株式の価値がわからなければ各自の相続分を計算することはできません。
また相続税についても検討しければなりません。
そこで、相続の際に使われる株式の価値の一つである相続税評価額の評価方法をご説明します。
基本的な上場株式の相続税評価額
上場企業の株式の場合、評価方法としては以下の4つの価額のうち「もっとも低い金額」を採用できます。
- 相続があった日の終値
- 相続があった月の終値の平均額
- 相続があった月の前月の終値の平均額
- 相続があった月の前々月の終値の平均額
被相続人が死亡した日が土日祝日の場合、証券取引所は休みである為、取引の金額を求めることができません。そこで、相続発生日にもっとも近い日における終値を相続発生日の終値として計算します。
たとえば、土曜日に死亡したら、前日の金曜日の価格を基準に評価します。死亡日が連休の中日のケースでは、連休前の終値と連休後の終値の平均額を相続発生日の終値として評価します。
株式の銘柄が複数ある場合には、それぞれについて「もっとも低い金額」を選べます。
相続税は遺産の相続税評価額に応じて金額を算定されるため、相続財産の評価額が低ければ低いほど税額が低くなります。節税をするためにも、どのようなルールなのかは知っておくと良いでしょう。
上場株式評価の具体例
被相続人が亡くなった日が仮に9月20日であって2,000株の資産が残されており、株価が以下のとおりであった場合を例に取り上げます。
①9月20日の最終価格…3,000円
②9月の終値の平均額…3,200円
③8月の終値の平均額…3,500円
④7月の最終価格の平均額…2,800円
①〜④までのうち、最も低い価格は④の2,800円です。そこで2,800円×2,000株=560万円をこの株式の相続税評価額とすることで節税ができます。
株式の終値や平均額の調べ方
上場株式の場合、株式の終値や平均額はインターネットで検索するとすぐにわかります。
たとえば「Yahoo!ファイナンス」にアクセスすると、銘柄を指定して無料で終値を確認できます。また、日本取引所グループのサイトでも、月間の最終価格等を調べられます。
他にも、証券会社に依頼して残高等の証明書を発行してもらうこともできます。上記の4種類の残高、評価額についての確認書類の発行を受ければ、それぞれ数値を比較して、どれが1番低額になるかを確認できるでしょう。
株式の遺産分割方法や注意点
株式の遺産分割方法
父親(母親)名義の株式を相続するとき、相続人が1人であればその相続人がそのまま株式を相続するだけです。しかし、相続人が複数いる場合は「遺産分割」をしなければなりません。
株式の遺産分割方法には、以下の3種類があります。
株式を誰かがそのまま受け継ぐ(現物分割) |
1つ目は、ある相続人が株式をそのまま相続する方法です。たとえば子どもが3人いる場合、次男が株式を相続して次男へ名義変更します。3種類の株式があれば、1つを長男、もう1つを次男、3つ目を三男などにすることも可能です。1,500株あれば、1人500株ずつに分ける方法などもあります。 このように、株式の形を変えず代償金などの方策も採らずにそのまま分ける方法を「現物分割」と言います。 |
---|---|
株式を売却して、代金を相続人で分配する
(換価分割) |
2つ目は、株式を売却して売却代金を相続人間で分配する方法です。誰も投資や株式の所有に関心がない場合にお勧めです。 売却代金は、話し合いによって分配することもできますが、一般的には法定相続分に従って分配します。たとえば、子3人のみが相続人になっていて株式が1,500万円で売れたのであれば、1人500万円ずつの売却金を受け取ります。 |
1人の相続人が株式を相続し、代償金を他の相続人が受け取る(代償分割) | 3つ目は、株式を1人の相続人が相続し、他の相続人には「代償金」を支払う方法です。株式を取得する相続人は、他の相続人の「法定相続分」に応じて代償金を支払います。 たとえば子どもが3人いて1,500万円分の株式が残されている場合、長男が株式を全部取得するなら他の兄弟にそれぞれ500万円ずつの現金を支払います。 |
株式の遺産分割における注意点
株式を遺産分割の対象とする場合、以下のような点に注意が必要です。
株式が下がったタイミングで売却すると、損になる
上場株式の評価額は、日々変動します。
土地などの不動産も価格変動はありますが、株式はさらに極端な値動きを見せるケースが多々あります。相場を調べないで安易に売却すると、下がったタイミングで売却することによって損をしてしまう可能性があります。
株式を売って代金を分ける場合には、焦らずできるだけ高くなったタイミングを狙って売却しましょう。
代償金計算が不公平にならないようにする必要がある
誰か1人が株式を取得し、他の相続人に代償金を払う「代償分割」の場合にも、株式の評価額との関係で問題が発生します。株式が下がったタイミングで評価すると他の相続人の代償金が低くなって不満が噴出しますし、株式が上がったタイミングで評価すると代償金が高額になって今度は株式を取得する相続人が不満を感じるからです。
代償金計算の際にも、株式の評価が不公平にならないよう配慮する必要があります。
準確定申告が必要
被相続人が株式取引をしていた場合、本来なら本人が確定申告すべきであったケースがあります。しかし本人は死亡しているので、自分で確定申告できません。
この場合、相続人が被相続人に代わって「準確定申告」をしなければならない可能性があります。準確定申告には「相続開始後4ヶ月以内」という期限があるので、早めに手続きしましょう。
相続人が相続放棄した場合
相続人の一人が相続放棄をすると、その相続人ははじめから相続人ではなかったことになります。その相続人を除く他の相続人は遺産分割協議を行い、株式についての相続方法を決定することになります。
株の相続手続きをせず放置したらどうなる?
株式の相続手続きが完了しない間は、株式は相続人全員の「準共有」状態となります。準共有の状態で議決権などの株主権を行使するには相続人のうち1人を「権利行使者」として定め、株式発行会社へ通知する必要があります。配当金は受け取るたびに相続人間で分配するなどしなければなりません。
準共有状態は不安定であり、手間も余計にかかってしまうので、早めに相続手続きを進めることをお勧めします。
非上場株式の場合
非上場株式については、その価値と相続する人を決める必要があります。
その価値は、争いのある場合は、公認会計士に会社の資料を提供して鑑定してもらうことになりますが、簡単の計算方法としては、純資産価格額といって、会社の資産から負債を差引、発行済株式数で割った価格が1株の価格であり、公認会計士に鑑定してもらった場合は、この価格より、少なくなります。
純資産価格の外に、税理士が相続税申告に使用する類似業種批准価格がありますが、この価格は一番安くなります。 非上場株式の分割については、このような各種価格のちがいを頭に入れて評価する必要があります。
藤井義継法律事務所では、非上場株式の分割についても取り扱い実績がありますので、あなたの依頼に応えることができます。
まとめ
多種多様な株式を相続すると、相続財産調査の手続きも大変ですし、評価や相続税の計算も相続人にとって負担になります。
藤井義継法律事務所では、税理士とも連携可能ですので、弁護士と税理士が連携してワンストップで株式の遺産相続に対応可能です。投資家の父母がお亡くなりになって相続に迷われた際には、ぜひとも一度ご相談ください。
弁護士による相続の無料相談実施中!
藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方
遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方
子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方
などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。
当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
当事務所が選ばれる理由
当事務所によく相談いただく内容TOP3
よくあるご質問
この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 相続財産に株式が含まれている場合、どのように相続手続きを進めていけばよいのでしょうか?
- 遺贈された他人も遺産分割協議に加える必要はありますか?
- 相続人の中に、態度に激怒され、勘当された人がいるのですが、この場合、遺産分割協議に参加する資格はありますか?
- 家族の中に養子がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか?
- 海外に相続人がいる場合の遺産分割で気を付ける点はありますか?
- お墓は相続財産として遺産分割をすることはできますか?
- 遺産分割協議が無効になる場合はありますか?
- 大昔に亡くなった方の遺産分割をしていなかったのですが今からでも可能ですか?
- 寄与分を主張するための証拠には何がありますか?
- 遺産分割調停の時点で弁護士を依頼すべきでしょうか?