遺言執行者とは何をする人ですか?誰を指定するのがよいですか?

相続についてのご質問

Q.遺言執行者とは何をする人ですか?誰を指定するのがよいですか?

遺言執行者は、遺言内容を実現する人です。遺言執行者は、預金を解約し、相続登記や株式の承継手続をします。

遺言執行者は、遺言で指定されている場合と指定されていない場合は、家庭裁判所に選任申立てをすることになります。

遺言執行者は、誰でもよく遺産を相続する相続人自身が、指定されていることが多いです。

しかし、遺産の大部分を相続する相続人が遺言執行者である場合、他の相続人やその周辺から圧力がかかり、遺言内容の実現が妨げられることがあります。

そこで、遺言執行者には弁護士を指定して、遺言どおりの内容を実現するよう依頼しておくことが必要です。

遺言執行を弁護士に依頼すべき理由について>>

遺言執行のための費用は、遺産から支出されます。遺言執行者の報酬は、遺言で記載されている場合はその額で遺産から支出されます。遺言執行者の報酬が遺言で定められていない場合は、遺言執行者は、家庭裁判所に報酬決定の申立てをして家庭裁判所が決めることになります。

一般的ではありませんが遺言執行者が遺言で具体的に委託されてできる行為としては

1 一般財団法人の設立
2 信託の設定
3 祭祀承継者者の指定
4 生命保険の受取人の指定・変更

があります。

遺言執行者は、不動産を売却することまではまだ認められていませんが、遺言執行者に遺産である不動産を売却して分配する信託契約をする権限を与えれば遺言書が望む換価分割が可能となります。

弁護士による相続の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方

遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方

子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方

などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

ご相談をご検討されている方へ>>

当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

弁護士に相談すべき理由  

当事務所が選ばれる理由

藤井義継法律事務所の相続の強み

詳しくはこちらから>>>

 

当事務所によく相談いただく内容TOP3

遺産分割 遺留分 遺言作成

よくあるご質問

遺産分割 遺留分 遺言作成

この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>