当事務所が公正証書遺言をおすすめする理由

当事務所では、遺言を作成される場合は、公正証書遺言にすることをお勧めしています。

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、法律的に有効で、かつ遺言を作成された方の“思い”や“願い”が最も適切に反映されるものが、公正証書遺言となります。

そのため、当事務所では弁護士と相談しながら作成する遺言書はもちろん、既に出来上がっている遺言も公正証書遺言にすることをお勧めしています。

公正証書遺言の作成の流れについては、こちらをご覧ください>>>

ここでは念のために、遺言書の三種類の方法についてご説明致します。

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。改正相続法で遺産目録は自筆でなくても、コピーやプリンターで印字してもよくなりました。

一見最も簡単ですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れません。

しかし、専門家のチェックが入っていないことが多く、内容が不明確であったり、亡くなったあとに発見された際に、揉めてしまうきっかけにもなりやすいです。

他にも形式が誤っていることもよくあり、その結果せっかく書いた遺言が法律上無効となってしまう恐れもあります。

もし自筆証書遺言を作成される場合は、ご自分でしっかり準備をされて、揉めるような内容にしないことがポイントです。

 

自筆証書遺言の保管制度

改正相続法により、法務局が自筆証書遺言の形式的要件を審査した上で、保管してくれる自筆証書遺言の保管制度が始まりました。

この制度の難点は、保管してある遺言書の謄本の請求ができないことです。法務局に行けば遺言者本人は、保管しある遺言をモニター上で閲覧するか原本を閲覧できますが謄本の請求はできません。どんな遺言をしたかは本人の記憶と保管申請する前のコピーしかなく、そのコピーを本人が本当に保管申請したかは不明ですので遺族は本人死亡後に謄本で確認するしかないのです。公正証書遺言ならこのとおり遺言してきたので大丈夫だよと謄本を渡すことができるのですが自筆証書の保管制度では亡くならないと謄本は入手できないのです。

また、遺言者死亡後に検認しなくても良い、というメリットがありますが、謄本の請求をすると他の相続人に通知がなされ、遺言状があることがばれてしまい。他の相続人から圧力がかかる可能性があります。

他の相続人に気づかれぬうちに相続手続を済ませしまうことができないこと。あくまで形式的要件の審査のみで、内容の特定や後の紛争防止のためのチェックはない点が難点です。

○自筆証書遺言の保管制度についての法務省解説

〇相続法改正による、自筆証書遺言の変更点について詳しくはこちら>>

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人役場で遺言を作成する方法です。

本人が公証人役場に出向いて公証人に遺言内容を口頭で説明します(口授と言います)。

公証人が本人の説明に基づき遺言書を作成して、本人と公証人1人と証人2人が内容を確認して署名押印して完成し、公正証書遺言の原本は公証人が保管します。

公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されているため、紛失や悪意の破棄を防ぐことができます。また本人以外によって書き換えられてしまった場合でも、正しい遺言の内容を証明することができます。また家庭裁判所における検認手続も不要です。

基本的に形式などは専門家がチェックするため、公正証書遺言が発見された際に無効になるようなことは少なく、一番安全なものといえます。

また公証人のチェック入っているので遺言能力が争われることもまれです。

本人死亡前は本人しか、閲覧や謄本の請求はできませんので、遺言の秘密が守られます。

公正証書遺言の作成の流れについては、こちらをご覧ください>>>

 

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが違います。

秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となる恐れがあり、せっかく作った遺言が無駄になるとともに、遺言が不確かだったせいで揉めごとになることも少なくありません。

 

作成者の思いが反映されない相続は不本意なことだと思います。

また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

検認の手続きは煩雑で、たくさんの書類を用意したり、準備に時間がかかります。一般のお仕事をされている方でしたら、なかなか作業がすすまなくなってしまうのが難点です。

そういった検認の必要がないのは、公正証書遺言と自筆証書遺言を法務局で保管してもらった場合だけですが、先に述べたとおり、自筆証書遺言の場合は、他の相続人に知られないうちに相続手続きを済ますことができず、不利な遺言の存在を知った他の相続人から圧力がかかり、遺言内容が実現されないことがままあります。

公正証書遺言を作成したいと思ったら

公正証書遺言をいざ作りたい、と思っても、思いたったその日に1から10まで完成させることはできません。

公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。

ただし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなかで行うことはなかなか難しいです。

そのため藤井義継法律事務所では専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをおすすめしております。

 

遺言作成の流れ

当事務所では弁護士がご相談を受けた場合、まずご依頼者の方がどのような相続を望んでいるのか丁寧にヒアリングいたします。

その後相続人の状況、財産の状況をお伺いし、どのような遺言書を作成するのが依頼者の方にとってもっともよいのを検討いたします。

また、遺言を作成される際に相続税の節税についてもご検討されると良いでしょう。

節税対策を知りたい方は当事務所と連携している税理士から相続税のシュミレーションを提案させていただきます。

その後それらの全ての情報をもとに、弁護士が遺言書の内容・案文をご提案させていただきます。

もちろん以上のようなステップを踏まないで作成することもできますが、依頼者の方・そして相続財産を遺される方にとって最善の相続となるよう、当事務所は公正証書遺言で専門家と一緒に作成することをおすすめしております。

以下では公正証書遺言作成の際の細かな流れをご説明します。

1)相続人調査を行う

遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。

「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多いのです。

相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を申請いたします。

また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成いたします。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合のシュミレーションを行うことができます。

 

2)相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。

財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産ですので、土地・建物の登記事項を取得します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。

 

3)法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する

遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。

配偶者や子供は遺留分という侵すことのできない権利を有しています。従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかは考慮が必要です。

 

 4)遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。

当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、必ず当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現します。

 

せっかく、遺言を作成されるのであれば、確実にご遺志を実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりとして遺言を作成されることをお勧めいたします。

 

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>