相続人調査とは

目次

相続人調査とは

相続人調査が必要な理由

相続人調査を実施する場合、取得すべき範囲

戸籍収集について

戸籍の種類

戸籍収集の手数料や時間

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の見方

相続人調査を専門家に依頼すべき理由

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相続人調査とは

相続人調査とは、民法で定められた相続人を調査することです。

近親者が知らない相続人がある場合や、既に離婚していて相続人とならない場合があります。

近親者が知らない相続人がある場合は、前に結婚して子が生まれた後離婚し、子との交流がない場合、不貞をして認知して、近親者には隠していた場合、近親者が知らないうちに相続対策で養子縁組をしていた場合などがあります。

相続人調査が必要な理由

相続人調査が必要な理由は、まず遺産分割協議は相続人の全員でしなければ無効となりますので相続人が判明しないと遺産分割協議ができないことです。

相続人調査をしないまま、遺産の名義変更手続をしようとしても、金融機関や法務局は、必ず戸籍記載事項証明書(謄本)の提出を求めますので、相続人が足りないことがわかるとその相続人と遺産分割協議がやりなおしとなってしまいます。

相続人調査の際に戸籍記載事項証明書(謄本)を取得して、法務局に戸籍記載事項証明書(謄本)を提出して法定相続情報証明をもらっておけば以後の手続は、法定相続証明書だけで戸籍記載事項証明書(謄本)の提出が不要となります。

相続人調査を実施する場合、取得すべき範囲

相続人を調査する場合、まずは被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍類を全部取り寄せなければなりません。

裁判所や金融機関等からも生まれてから全部の戸籍謄本の提出を求められます。実際、取り寄せてみると、被相続人に前の配偶者との間の子がいたりすることもあります。

そして、被相続人の相続人になりうる方の戸籍謄本類を現在まで追って取り寄せる必要があります。

戸籍収集について

戸籍の収集は、本籍地のある市町村役場で戸籍謄本を取得することになります。

相続人を調査する場合、被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本類を全部取寄せる必要がありますので、まずは被相続人の現在の戸籍謄本を取得し、そこからそれ以前の被相続人の戸籍謄本を順に遡って取寄せるとともに、そこに記載された相続人になりうる方の戸籍謄本類を現在まで追って取寄せる必要があります。

戸籍の種類

戸籍は、細かく分けると「戸籍」、「改製原戸籍」、「除籍」の3種類があります。

「除籍」とは、戸籍に記載されている構成員の全員が婚姻や死亡によって戸籍から除かれ、その結果戸籍に誰もいなくなたものを言います。

「改製原戸籍」とは、現在の戸籍が法律の改正やコンピュータ化などにより改製される前の戸籍のことを言います。

戸籍の写しには「謄本」と「抄本」がありますが、謄本とは1つの戸籍に記載されている全員の身分関係を記載した写しのことであり、抄本は1つの戸籍に記載されている一部の人に関する記載内容のみを抽出した写しのことを言います。

戸籍収集の手数料や時間

戸籍謄本を取得する手数料は450円とされる自治体が多いです。以前は国が一律に手数料を定めていたのですが、現在では各自治体が条例で決めることができるようになっています。

もっとも、多くの自治体は従前の扱いを継続していますので、450円で取得できることが多いのです。

以下、一般的な値段で記載します。

除籍謄本は750円、改製原戸籍は750円で取得できます。

戸籍を役所で取得する場合、役所の本庁と出張所で営業時間が異なることがありますので、各役所に確認が必要です。

役所に行って取得する場合にはその場で発行してもらえますが、郵送で発行してもらう場合、郵送にかかる時間もあるため、役所の場所にもよりますが、1週間程度時間がかかることもあります。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の見方

現在の戸籍の全部事項証明書 「本籍 氏名」欄の次に「戸籍事項 戸籍改製 更正」欄があります。

ここに改製日が記載されています。これは、前の戸籍から法令により、現在の戸籍を作製した日が記載されています。

現在の戸籍に記載されるのは、作製された際に有効な事項のみですので、この前の事項(離婚、結婚した子)の記載をみるには、改正前の古い戸籍(改製原戸籍と言います。)をとる必要があります。

戸籍に記載されている者の欄には、出生、婚姻、養子縁組、認知が記載されます。婚姻、養子縁組で他の戸籍から入籍された場合は、前の戸籍が記載してあります。前の戸籍が必要な場合はこの戸籍の全部事項証明書か謄本をとることになります。

相続人調査を専門家に依頼すべき理由

通常生活の中で戸籍謄本を見る機会があまりありませんので、戸籍謄本の記載内容を理解するのが難しく、専門家でないときちんと相続人調査ができないおそれがあります。

また、結婚や転居の際に本籍地を移動させることが多いのですが、本籍地が移動していると過去の本籍地の役所で取り寄せしなければならず、非常に手間がかかりますし、相続人である子や兄弟などが結婚などで被相続人と別の戸籍に移動している場合には現在まで追いかけて全部の戸籍謄本類取り寄せる必要がありますのでとても手間がかかります。

さらに、兄弟等の戸籍謄本類については、個人情報であることを理由に役所から取り寄せを拒否されるケースもあり専門家でないと取り寄せができないこともあります。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>