解決事例(相続放棄 相続開始後3か月経過した後に遺産分割後、債務が判明、相続放棄が受理された事例)
- 令和4年10月別居の母死亡
遺産は、マンション
相談者ときょうだい2人が相続人
相談者Aさん
被相続人との関係:二女
問題点:令和5年1月マンションを長男に単独相続のため遺産分割協議
令和5年8月 債権者から手紙が届く。負債を知る。
- 弁護士へ相談にいたった背景
債権者から手紙が届き相続放棄できないか弁護士相談にみえました。
- 弁護士の関わり
当事務所にご相談頂き、遺産分割協議による相続登記は錯誤無効で抹消し、相続放棄の申立をしたところ、相続開始後3か月経過で、法定単純承認事由である遺産分割協議がなあされた後であるにもかかわらず、受理されました。
- 弁護士が代理人になった結果
相続放棄の期間のはじまりの自己のために相続が開始したことを知った日については被相続人の死亡を知った日でなく、債務があることを知った日であるとする判例があります。
また、債務がないと思って遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議が錯誤無効となり法定単純承認に該当しないという判例もあります。相続放棄の申立にあたりこれらの判例を引用して添付し申立をした結果、相続開始後3か月経過でかつ遺産分割協議をしていたにもかかわらす受理されました。
- 所感
相続放棄の期間のはじまりについては、最高裁判所の判決がありますが、家庭裁判所は、これをゆるやかに考えて期間経過後の放棄の申立を救済しています。
遺産分割協議などの処分行為がなされた事案についても同様です。放棄期間が過ぎていても速やかに経験豊富な弁護士に相談してみるのがよいです。債権者は、相続開始後直ちでなく、放棄の期間が経過する相続開始後3か月経過してから相続人に手紙を送ってくることが多いのです。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
相続・離婚など家事事件経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>- 遺留分1億円
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