自筆証書遺言で母に相続させる遺言があり、交渉で遺留分相当額の支払を受けた事例

相談者:Cさん
被相続人との関係:長男
争点:父の遺産

弁護士へ相談に至った背景

父が死亡し、母に全て相続させるとの自筆の遺言状があり、家庭裁判所から検認の通知が届きました。

 

遺産の詳細もわからず、Cさん(相談者)の相続分を考えていると生前の父の言葉にも反する遺言状なので無効にしたいと相談に見えました。

弁護士の関わり

当事務所にご依頼を頂き、遺留分侵害額請求(遺言を遺留分を侵害する範囲で取り消すこと)の内容証明を送付しました。

 

弁護士が代理人になった結果

母にも弁護士がつき、弁護士間の交渉で、遺産(大部分は、妹と同居していた自宅の土地建物の持分)の総額、各相続人の特別受益額(父からの生前贈与)が判明し、相談者の遺留分が確定し(300万円以下)、確定額の8割で示談解決しました。

 

弁護士の所感

Cさんは長年父と別居していたので遺産が不明で母の弁護士からの指摘で生前贈与も判明し、遺留分の額は少額でしたのでCさんも遺留分の額の8割での解決に同意して交渉により、早期に解決できました。

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この記事の執筆者

弁護士 藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

相続・離婚など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績250件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>